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日本テレビおしゃれ事件から超音波盗聴。違法行為から憲法違反を見る

Nippon Television Oshare Sex Scandal

久米宏・楠田枝里子の日本テレビおしゃれ事件における性的関係  

私への憲法違反・Breaches of the ConstitutionBreaches of the Constitution

私の抗議文。それに対するテレビ・ラジオ側や警察の超音波盗聴による憲法違反。

人権の固有性・不可侵性・普遍性

(1)固有性 (2)不可侵性

 憲法第11条[基本的人権の享有と本質 ] 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

 憲法第10章 最高法規

 憲法第97条[基本的人権の本質] この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、 現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 人権の不可侵性もまた、日本国憲法11条・97条において、「侵すことのできない永久の権利」という文言に示されている。人権が不可侵であるということは、 人権が、原則として、公権力によって侵されないということを意味する(行政権はもとより、立法権も、さらに憲法改正権も、侵すことはできない)。

人間の尊厳性-人権の根拠

 人権を承認する根拠に造物主や自然法を持ち出す必要はなく、国際人権規約(社会権規約と自由権規約)前文に述べられているように、「人間の固有の尊厳に由来する」と考えれば足りる。 この人間尊厳の原理は「個人主義」とも言われ、日本国憲法は、この思想を「すべて国民は、個人として尊重される」(13条)という原理によって宣明している。

 憲法第13条[個人の尊厳、生命・自由・幸福追求の権利の尊重] すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

人権の内容-自由権・参政権・社会権

  日本国憲法における人権を分類すると、①包括的基本権(13条)、②法の下の平等(14条)、③自由権、④受益権(国務請求権)、⑤参政権、⑥社会権、の6つになる。 なお、①の包括的基本権、②の平等権は、法秩序の基本原則であり、人権の総則的な権利である。④の受益権は、裁判を受ける権利、請願権などを言い、 基本権を確保するための基本権として、古くから自由権と相ともなって保障されてきたものである。

 ③の自由権は国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で、「国家からの自由」とも言われ、 人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身(身体)の自由に分けられる。また、精神的自由権は、 内面的な精神活動の自由(思想の自由、信仰の自由、学問研究の自由)と外面的な精神活動の自由(宗教的行為の自由、研究発表の自由、表現の自由)に分けて考えるのが、 人権の限界を明らかにするという観点からは、わかりやすい。

 表現の自由の保障から導き出される「知る権利」は、単に情報の受領を妨げられないという自由権としてのせいかくを有するのみではなく、 積極的に情報の公開を請求するという社会権ないし国家請求権としての性格をも有している。

 ④の受益権は、裁判を受ける権利、請願権などを言い、基本権を確保するための基本権として、古くから自由権と相ともなって保障されてきたものである。

 ⑤の参政権は、国民の国政に参加する権利であり、「国家への自由」とも言われ、自由権の確保に仕える。具体的には、選挙権・被選挙権に代表されるが、 広く憲法改正国民投票や最高裁判所裁判官の国民審査も含まれる。

 ⑥の社会権は、社会的・経済的弱者が「人間に値する生活」を営むことができるように、国家の積極的な配慮を求めることのできる権利である。 ただし、憲法の規定だけを根拠として権利の実現を裁判所に請求することのできる具体的権利ではない。

 社会権も、たとえば教育を受ける権利や生存権など、公権力によって不当に制限されてはならないという自由権的側面を有しており、それが裁判で問題になることもある。

私人間における人権の保障と限界、社会的権力と人権

 憲法の基本的人権の規定は公権力との関係で国民の権利・自由を保障するものであると考えられてきた。とくに自由権は、 「国家からの自由」として、国家に対する防御権であると解するのが通例であった。

 最近は、都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会の下でのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ、重大な社会問題となっている。 そこで、このような「社会的権力」による人権侵害からも、国民の人権を保護する必要があるのではないかが、問題となってきた。

 人権は、戦後の憲法では、個人尊厳の原理を軸に自然権思想を背景として実定化されたもので、その価値は実定法秩序の最高の価値であり、 公法・私法を包括した全法秩序の基本原則であって、すべての法領域に妥当すべきものであるから、 憲法の人権規定は私人による人権侵害に対しても何らかの形で適用されなければならない。

生命・自由・幸福追求権 

 1 幸福追求権の意義

「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」として保護するに値すると考えられる法的利益は、「新しい人権」として、 憲法上保障される人権の一つだと解するのが妥当である。その根拠となる規定が、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)である。

 この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利である、と解されるようになったのである。

 最高裁は「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌、姿態を撮影されない自由を有する。これを肖像権と称するかどうかは別として、 少なくとも、警察官が正当な理由もないのに、個人の容貌等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されない」と判事して、肖像権の具体的権利性を認めた。

 2 幸福追求権から導き出される人権

 これまで、新しい人権として主張されたものは、プライバシーの権利、環境権、日照権、静穏権、眺望権、入浜権、嫌煙権、健康権、情報権、アクセス権、平和的生存権など多数にのぼるが、 最高裁判所が正面から認めたものは、プライバシーとしての肖像権ぐらいである。

 これらの権利について、明確な基準もなく、裁判所が憲法上の権利として承認することになると、裁判所の主観的な価値判断によって権利が創設されるおそれも出てくる。 そこで、憲法上の権利と言えるかどうかは、特定の行為が個人の人格的生存に不可欠であることのほか、その行為を社会が伝統的に個人の自律的決定に委ねられたものと考えているか、 その行為は多数の国民が行おうと思えば行うことができるか、行っても他人の基本権を侵害する恐れがないかなど、種々の要素を考慮して慎重に決定しなければならない。

 前科照会事件:最高裁は、肖像権のほか、「前科・犯罪経歴は人の名誉・信用にかかわり、これをみだりに公開されないのは法律上の保護に値する利益である」と述べ(最判56・4・14)、 地方公共団体が弁護士の照会に安易に応じた行為を違法と判示し、前科をみだりに公開されない自由をプライバシー権の一つとして認める趣旨とも解されるような見解も示している。また、 「北方ジャーナル」事件では、「人格権としての名誉の保護(憲法13条)」と述べ、名誉権を幸福追求権の一つとして認めている。

 3 プライバシーの権利

 1964年(昭和39年)の「宴のあと」事件一審判決が、「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と定義し、 この私法上の権利(人格権)は個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障する上において必要不可欠なものであるとし、それが憲法に基礎づけられた権利であることを認めた。

 (人格権と名誉・プライバシー)

 各人の人格に本質的な生命、身体、健康、精神、自由、氏名、名誉、肖像および生活等に関する利益の総体は広く人格権と呼ばれ、私法上の権利として副区から認められてきた。 名誉もプライバシーも人格権の一種であるが、前者は人の価値に対する社会の評価を言うのに対し、後者は社会的評価に関わりない私的領域を言う。

 (違憲審査の基準)

 個人情報は①だれが考えてもプライバシーであると思われるもの。①は人の人格的生存根源にかかわるので、最も厳格な審査基準によって、合憲性を判断しなければならない。

 4 自己決定権

 個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由は、情報プライバシー権とは別個の憲法上の具体的権利だと解されることになる。一般に自己決定権(ないし人格的自立権)と呼ばれるものが、それである。

 もっとも、プライバシーの権利は、もともと私生活への侵入と私事の公開を排除する「ひとりで放っておいてもらう権利」として発展し、個人の人格的生存にとって必要不可欠な基本的権利と解されてきたもので、 自己決定権は、プライバシーの権利とまったく別個独立の権利というよりも、情報プライバシーと並んで広義のプライバシーの権利を構成するもの、と解するのが妥当であろう。

法の下の平等

憲法第14条[法の下の平等、貴族制度の否認、栄転の限界] すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 「法の下に平等」とは、法文を形式的・機械的に解釈すれば、法を執行し適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味するようにのとれるが、そうではなく、 法そのものの内容も平等の原則にしたがって定立されるべきだ、という法内容の平等をも意味することである。これは、日本国憲法が憲法と法律を質的に区別し、裁判所による法律の違憲審査を認め、 人権を立法的に含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障していることと対応している。また、法の内容に不平等な取り扱いが定められていれば、いかにそれを平等に適用しても、平等保障は実現されず、個人尊厳の原理が無意味に帰するおそれがあることも、いうまでもないところである。

精神的自由権―内心の自由

自由権は精神的自由、経済的自由、人身の自由に大別される。
 精神的自由のうちで、個人の内面的精神活動の自由(内心の自由)を取り上げる。  内面的精神活動の自由は、表現の自由などの外面的な精神活動の自由の基礎をなすものであり、 日本国憲法では、思想・良心の自由(19条)のほか、信教の自由(20条)のうち信仰の自由、学問の自由(23条)のうち学問研究の自由がそれにあたる。

 諸外国の憲法において、特に思想の自由を保障する例はほとんど見当たらない。それは、内心の自由が絶対的なものと考えられていたこと、 また、思想の自由が表現の自由と密接に結びついているために、 表現の自由を保障すれば十分であると考えられていたこと、に基づく。 しかし、わが国では、明治憲法下において、治安維持法の運用にみられるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、 内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった。日本国憲法が、精神的自由に関する諸規定の冒頭において、思想・良心の自由を特に保障した意義は、そこにある。

 憲法第19条[思想及び良心の自由]思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 「思想」と「良心」の意味については、とくに区別する必要がないというのが通説・判例である。したがって、「思想及び良心の自由」とは、世界観、人生観、主義、主張などの個人の人格的な内面的精神作用を広く含むものと解される。

 このような思想・良心の自由を「侵してはならない」とは、第一に、国民がいかなる国家観、世界観、人生観を持とうとも、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり、 国家権力は、内心の自由に基づいて不利益を課したり、あるいは、特定の思想を抱くことを禁止することができない、ということである。たとえ民主主義を否定する思想であっても、 少なくとも内心の思想にとどまる限り処罰されない、と解すべきである。

 思想・良心の自由が不可侵であることの第二の意味は、国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕 (disclosure)を強制することは許されないということ、 すなわち、思想についての沈黙の自由が保障されることである。 国家権力は、個人が内心において抱いている思想について、直接または間接に、訊ねることも許されないのである。 したがって、 たとえば、江戸時代のキリスト教徒の弾圧の際に行われた「踏絵」、あるいは、天皇制の支持・不支持について強制的に行われるアンケート調査など、 個人の内心を推知しようとすることは、認められない。

憲法23条[学問の自由]学問の自由は、これを保障する

1 学問の自由の内容

 学問の自由の中心は、真理の発見・探求を目的とする研究の自由である。それは、内面的精神活動の自由であり、思想の自由の一部を構成する。また、研究の結果を発表することができないならば、 研究自体が無意味に帰するので、学問の自由は、当然に研究発表の自由を含む。研究発表の自由は、外面的精神活動の自由である表現の自由の一部であるが、 憲法23条によっても保障されていると解すべきである。

2 学問の自由の保障の意味

 (1)憲法23条は、まず第一に、国家権力が、学問研究、研究発表、学説内容などの学問的活動とその成果について、それを弾圧し、あるいは禁止することは許されないことを意味する。 特に学問研究は、ことの性質上外部からの権力・権威によって干渉されるべき問題ではなく、自由な立場での研究が要請される。

精神的自由権(2)-表現の自由

1 表現の自由の意味

1表現の自由の価値

 内心における思想や信仰は、外部に表明され、他者に伝達されてはじめて社会的効用を発揮する。

 表現の自由を支える価値は二つある。一つは、個人が言論の活動を通じて自己の人格を発展させるという、 個人的な価値(自己実現の価値)である。もう一つは、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、 民主制に資する社会的な価値(自己統治の価値)である。 表現の自由は、個人の人格形成にとっても重要な権利であるが、とりわけ、国民が自ら政治に参加するために不可欠の前提をなす権利である。

2表現の自由と知る権利

(1)送り手の自由から受け手の自由へ

 表現の自由は、思想・情報を発表し伝達する自由であるが、情報化の進んだ現代社会では、その観念を「知る権利」という観点を加味して再構成しなければならない。

 20世紀になると、社会的な大きな影響力を持つマス・メディアが発達し、それらのメディアから大量の情報が一方的に流され、情報の「送り手」であるマス・メディアと情報の 「受け手」である一般国民との分離が顕著になった。しかも、情報が社会生活において持つ意義も、飛躍的に増大した。そこで表現の自由を一般国民の側から再構成し、表現の受け手の自由 (聞く自由、読む自由、視る自由)を保障するためそれを「知る権利」と捉えることが必要になってきた。表現の自由は、世界人権宣言19条に述べられているように、 「干渉を受けることなく自己の意見を持つ自由」と「情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む」ものと解されるようになったのである。

(2)知る権利の法的性格


 知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまらず、参政権(国家への自由)的な役割を演ずる。個人はさまざまな事実や意見を知ることによって、 はじめて政治に有効に参加することができるからである。さらに、知る権利は積極的に政府情報等の公開を要求することのできる権利であり、その意味で、国家の施策を求める国務請求権ないし社会権 (国家による自由)としての性格をも有する点に、最も大きな特徴がある。ただし、それが具体的請求権となるためには、情報公開法等の制定が必要である。

(3)アクセス権

 そこでアクセス権とは、一般に、マス・メディアに対する知る権利、つまり、情報の受け手である一般国民が、情報の送り手であるマス・メディアに対して、自己の意見の発表の場を提供することを要求する権利(具体的には、意見広告や反論記事の掲載、紙面・番組への参加等)の意味に使われることが多い。

2 表現の自由の内容

1報道の自由

 (1)意義 

 「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の『知る権利』に奉仕する」という博多駅(テレビフィルム提出命令)事件での最高裁の指摘は、 現代における報道機関の重要性を的確に表現している。

 (2)取材の自由 

 (2)判例は検察官ないし警察官による報道機関取材ビデオテープの差押・押収まで、公正な裁判の実現に不可欠だとし、「適正迅速な捜査の遂行という要請がある場合」には認められる、とする。(日本テレビビデオテープ押収事件)

 (3)放送の自由

 (1)この放送には、新聞・雑誌などの印刷メディアには許されない特別な規制が課されている。たとえば、無線放送については、電波法(1950年)によって無線局の解説は免許制の下に置かれ、 放送法によって放送番組の編集にあたり、( ⅰ)公安および善良な風俗を害しないこと、(ⅱ)政治的に公平であること、(ⅲ)報道は事実を曲げないですること、(ⅳ)意見の対立している問題については、多角的に論点を明らかにすること、 という準則に従うべきこと、また、(Ⅴ)教養・教育・報道・娯楽の四種の番組相互の間の調和を保つべきことが要求されている。

 (2)このような公的規制を正当化する根拠として、従来、②放送は直接家庭の茶の間に侵入し、即時かつ同時に動画や音声を伴う映像を通じて視聴される点で、受け手に他のメディアには見られない強烈な影響力を及ぼすこと、などの理由が挙げられてきた。

3 表現の自由の限界

 2事前抑制の理論

(1)検閲の概念 

 「検閲」とは、「公権力が外に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止する行為」と解されてきた。

 (1)検閲の主体は、公権力である。それは主として行政権であるが、裁判所による言論の事前差し止めも検閲の問題となる。ただし、裁判所による場合は、その手続きが公正な法の手続きによるものであるから、行政権による検閲とは異なり、例外的な場合には、厳格かつ明確な要件の下で許されることもある。

 (2)検閲の対象は、従来、思想内容と解されてきたが、現代社会においては、広く表現の内容と解するのが妥当である。

 (3)検閲の時期は、思想内容の発表前か後かで判断されてきたが、表現の自由を知る権利を中心に構成する立場をとれば、むしろ思想・情報の受領時を基準として、受領時の抑制や、思想・情報の発表に重大な抑止的な効果を及ぼすような事後規制も、検閲の問題となりうると解するのが妥当であろう。

 憲法21条[集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密通信の秘密] 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 ②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

4 通信の秘密

 憲法21条2項後段が通信の秘密を保障しているのは、通信(はがき・手紙、電信・電話等すべての方法による通信)が他者に対する意志の伝達という一種の表現行為であることに基づくが、 さらに、公権力による通信内容の探索の可能性を断ち切ることが政治的表現の自由の確保に連なるという考え方も、そこにひそんでいると解される。

 それは通信の秘密が特定人の間のコミュニケーションの内容を他に知られないようにする、という私生活の自由を保護することを主たる目的とするものだと考えられてきたからであろう。その意味で、憲法13条に基づくプライバシーの権利及び35条の定める住居の不可侵の原則とその趣旨を同じくする、ということができる。

 このような通信の秘密の保障は、通信の内容はもとより、その差出人(発信者)または受取人(受信者)の氏名・居所および通信の日時や個数など、通信に関するすべての事項に及ぶ。

経済的自由権

 職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権を総称して経済的自由権と呼ぶ。これらの権利は、封建的な拘束を排して、近代市民階級が自由な経済活動を行うために主張された権利であり、市民革命当初は、不可侵の人権として厚く保護された。

 憲法22条居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 憲法22条1項の保障する職業選択の自由は、自己の従事する職業を決定する自由を意味する。自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち営業の自由もそれに含まれる。

 憲法22条は、居住・移転の自由をも保障している。この自由は、自己の住所または居所を自由に決定し移動することを内容とする。旅行の自由を含む。

 居住・移転の自由は、資本主義経済の基本的条件が整うことになった、という歴史的背景に基づいて、経済的自由の一つに数えられてきた。しかし、居住・移転の自由は、身体の拘束を解く意義を持っているので、 自由権の基礎とも言うべき人身の自由とも密接に関連し、また現代では、広く知的な接触の機会を得るためにもこの自由が不可欠であるところから、この自由は、精神的自由の要素をもあわせもっていると考えられている。

 憲法29条[財産権] 財産権は、これを侵してはならない。②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。

 財産権は、18世紀末の近代憲法においては、個人の不可侵の人権と理解されていた。1789年フランス人権宣言の、「所有権は、神聖かつ不可侵の権利である」という規定(17条)は、この思想を表す。

 憲法29条①項は、「財産権は、これを侵してはならない」と規定する。この規定は、個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と、個人が財産権を享有しうる法制度、つまり私有財産制の保障という二つの面を有する。

 憲法29条二項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」と規定する。

 ここに言う「公共の福祉」は、各人の権利の公平な保障をねらいとする自由国家的公共の福祉のみならず、各人の人間的な生存の確保を目指す社会国家的公共の福祉を意味する。つまり、財産権は、内在的制約のほか、社会的公平と調和の見地からなされる積極目的規制(政策的規制)にも服するのである。

人身の自由

 専制主義が支配していた時代には、不法な逮捕・監禁・拷問、および恣意的な刑罰権の行使によって、人身の自由(身体の自由ともいう)が不当に踏みにじられた。 しかし、人身の自由の保障がなければ自由権そのものが存在しえないので、近代憲法は、過去の苦い歴史を踏まえて、 人身の自由を保障する規定を設けるのが通例となっている。 日本国憲法は、18条において人権保障の基本ともいうべき奴隷的拘束からの自由を定め、31条以下において、諸外国の憲法に例を見ないほど詳細な規定を置いている。 これは、明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するためである。

1 基本原則

1 奴隷的拘束からの自由

 憲法18条[奴隷的拘束及び苦役からの自由]何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服せられない。 と定め、人間の尊厳に反する非人道的な自由の拘束の廃絶をうたっている。

 ここに「奴隷的拘束」とは、自由な人格者であることと両立しない程度の身体の自由の拘束状態(たとえば、戦前日本で鉱山採掘などの労働者について問題とされたいわゆる「監獄部屋」)、「その意に反する苦役」とは、広く本人の意思に反して強制される労役(たとえば強制的な土木工事への従事)を言う。

 もっとも緊急の必要があると認められる応急措置(例えば消防、救助)への従事は、本条に反しない。しかし、徴兵制は「本人の意思に反して強制される労役」であることは否定できないであろう。

 本条は私人間にも直接効力を有する。

2 適正手続き

(一)憲法31条の意義

 憲法第31条[法定手続きの保障] 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」 と定める。

(二)告知と聴聞

 31条の適正手続きの内容としてとりわけ重要なのが、「告知と聴聞」(notice andhearing)を受ける権利である。「告知と聴聞」とは、公権力が国民に刑罰その他の不利益を科す場合には、 当事者にあらかじめその内容を告知し、当事者に弁解と防御の機会を与えなければならないというものである。この権利が刑事手続きにおける適正性の内容をなすことについては、すでに判例も認めている。

(三)31条と行政手続き

 31条は、「その他の刑罰を科せられない」という文言からもわかるように、直接には刑事手続きについての規定である。しかし、その趣旨は、行政手続き(たとえば、税務調査などの行政調査のための 事業所等への立ち入り、少年法による保護処分、[旧]伝染病予防法による強制収用など広く行政強制と言われる手続)にも準用されると一般に解されている。行政手続きにも適用されると解する説も有力である。

2 被疑者の権利

 憲法はまず、主として捜査の過程における被疑者の権利として、不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由と住居の不可侵とを定める。

1 不当な逮捕・抑留・拘禁からの自由

 第33条[逮捕に対する保障] 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 犯罪による逮捕に司法官憲(裁判官のこと)の発する令状(逮捕状、勾引状、勾留状)を必要とするとしたのは、恣意的な人身の自由の侵害を阻止するためである(刑事訴訟法199条・200条参照)

 第34条[抑留・拘禁に対する保障]何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、 拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 身体の拘束のうち、一時的なものが抑留、より継続的なものが拘禁である。刑事訴訟法に言う逮捕。勾引にともなう留置は前者に、勾留・鑑定留置は後者に当たる。

2 住居等の不可侵

  第35条[住居侵入・捜索・押収に対する保障]何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、 正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収するものを明示する令状がなければ、侵されない。

 ②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。

 「各人の住居は彼の城である。雨や風は入ることはできるが、国王は入ることはできない」という法諺に示されているように、住居は人の私生活の中心であり、古くから、 その不可侵はすべての人権宣言の保障するところとなっている(この点で、通信の秘密と並んで私生活の自由ないし広義のプライバシーの権利の一つを構成するものと解することもでき)。 日本国憲法は、「住居、書類及び所持品」について、恣意的な「侵入、捜索及び押収」を禁止している(35条1項)。

 もっとも、①「正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収するものを明示する令状」による場合と、②「第33条の場合」は例外である。②の「第33条の場合」とは、 判例によれば「第33条による不逮捕の保障の存しない場合」の意である。

3 被告人の権利

1 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利

 憲法32条[裁判を受ける権利] 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

 憲法82条[裁判の公開] さいばんの対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
 ②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


2 証人審問権・喚問権

 憲法37条[刑事被告人の諸権利] ②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3 弁護人依頼権

 憲法37条 ③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

4 自己負罪の拒否

 憲法38条[不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力] 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 これは、被疑者・刑事被告人及び各種の証人に対して、不利益な供述を避けた場合、処罰その他法律上の不利益を与えることを禁ずる意である。刑事訴訟法は被疑者および被告人に対して、 いわゆる黙秘権を保障している。

5 自白

 憲法38条二項「強制、拷問若しくは脅迫による自白、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない」と定め、 被疑者または被告人の行った任意性のない自白の証拠能力を否定する原則(自白排除の法則)を明らかにし、

 同三項は、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」 と定め、任意性のある自白でも、これを補強する証拠が別にない限り、有罪の証拠とすることができない旨の補強証拠の法則をうたい、一項の趣旨を確保する手立てを講じている。

6 事後法と「二重の危険」の禁止

 憲法第39条は、「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない 」と定め、事後法(または遡及処罰)を禁止すると定めている。

7 残虐刑の禁止

 憲法36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」

 (1)被疑者または被告人から自白を得る手段として諸外国で行われた拷問は、日本でも明治憲法時代、法律上禁止されていたにもかかわらず、実際にはしばしば行われたので、 憲法でとくに「絶対に」禁ずることにしたのである。

 (2)「残虐な刑罰」とは、「不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰」だと判例は解する。

国務請求権と参政権

(一)国務請求権(受益権)

1 請願権

 憲法第16条は、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、 何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」する旨定めている。ここに請願とは、国または地方公共団体の機関に対して、国務に関する希望を述べることである。 したがって、請願の保障は、請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課するにとどまり(請願法5条)、請願の内容を審理・判定する法的拘束力を生じせしめるものではない。

2 裁判を受ける権利

 憲法32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定している。

 (1)裁判を受ける権利は、政治権力から独立の公平な司法機関に対して、すべての個人が平等に権利・自由の救済を求め、かつ、そのような公平な裁判所以外の機関から裁判されることのない権利である。 それは、近代立憲主義とも密接に関連し、とりわけ、裁判所による違憲審査制を採用した日本国憲法の下では、個人の基本的人権の保障を確保し、「法の支配」を実現するうえで不可欠の前提となる権利である。

 (3)また、国民が紛争の解決のために裁判所で当該事件にふさわしい適正な手続きの保障の下で受ける非訟事件に関する裁判をも含む、と解するのが妥当であろう。

 (4)裁判を受ける権利を「奪われない」とは、民事事件と行政事件においては、自己の権利または利益が不法に侵害されたとき、裁判所に対して損害の救済を求める権利、 すなわち裁判請求権または訴権が保障されること、したがって、裁判所の「裁判の拒絶」は許されないことを意味する。また、刑事事件においては、 裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことが保障されることを言う。 刑事事件における裁判を受ける権利は、自由権の一種であり、それは憲法37条において重ねて保障されている。

3 国家賠償及び補償請求権

 憲法17条[国及び公共団体の賠償責任]何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

憲法17条は、公務員の不法行為に対して損害賠償を請求する権利を保障している。

(二)参政権

1 意義

 国民は、主権者として、国の政治に参加する権利を有する。この政治参加は、主として議会の議員の選挙権・被選挙権を通じて達成される。

 参政権は、近代立憲主義憲法においてあまねく保障されている重要な権利である。日本国憲法も、選挙権については15条1項において、 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。

3 選挙権の要件

 近代選挙法は、選挙の自由・公正と効果的な代表を実現するために、選挙に関する基本原則を採用してきた。 ①普通選挙 ②平等選挙 ③自由選挙 ④秘密選挙 直接選挙がそれである。

 秘密選挙とは、だれに投票したかを秘密にする制度を言う。日本国憲法は、投票の秘密を保障し、選挙人は「その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない」と定めている(15条4項)。 どのような方法で秘密を保障するかは、公職選挙法に規定されている(46条4項・52条・68条・施行令32条等)

社会権

  日本国憲法は、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の権利(27条)、労働基本権(28条)という社会権を保障している。社会権は、20世紀になって、社会国家(福祉国家) の理想に基づき、特に社会的・経済的弱者を保護し、実質的平等を実現するために保障されるに至った人権である。その内容は、国民が人間に値する生活を営むことを保障するものであり、法的にみると、 それは国に対して一定の行為を要求する権利(作為請求権)である。この点で、国の介入の排除を目的とする権利(不作為請求権)である自由権とは性質を異にする。

生存権

1 憲法25条

 憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。

 この生存権の保障は、社会権の中で原則的な規定であり、国民が誰でも、人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものである。

2 生存権の法的性格

 もっとも、生存権は、国の積極的な配慮を求める権利であるが、「具体的な請求権」ではない。そのため、25条は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、 個々の国民に対して具体的な権利を保障したものではない、と説かれることが多い。

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