本文へスキップ

日本テレビおしゃれ事件において名誉棄損罪限定。罪にならない

Nippon Television Oshare Sex Scandal

久米宏・楠田枝里子の日本テレビおしゃれ事件における性的関係  

名誉棄損罪限定・Limit defamation of characterLimit defamation of character

日本テレビおしゃれ事件への投書で名誉棄損罪限定、「月刊ペン」を差し戻す

 日本テレビおしゃれ事件は、テレビの放送を悪用したものであり、これらのことは公共の利害に該当すると認定され、私には罪がないと最高裁で判断された。 「日本テレビおしゃれ事件」の例がなければ、名誉棄損限定はない。

第230条名誉棄損

 第230条公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
 2死者の名誉を棄損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
 

(公共の利害に関する場合の特例)

 第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったあったときは、これを罰しない。
 2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
 3前項第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

いわゆる「月刊ペン事件」として言われているもの

 下記のものは、私が、抗議文の「投書の事後処理」のなかで書いたものの要約。実に適切にまとめられていて、新聞に発表された時には、「なるほど」とばかりに、とにかく感心した。こういう言い方は失礼かもしれないが、まとめ方がうまいというか、さすがだと思った。

 これらの記事・月刊ペン事件を検索すると、私のサイトは出ない。つまり、関係ないように警察などが、手を回しているのだろう。しかし、月刊誌に掲載された記事は、現実に有罪になっていますから、おかしいのではないかと気づく人はいないのだろうか?「日本テレビおしゃれ事件」を念頭に考えれば、直ぐに納得がいくだろう。事実の証明について具体的に書かれているのは、特によく理解できるだろう。「月刊ペン」で、雑誌に掲載された記事を考えると、分けが分からなくなると思います。私の抗議文の「例」がなければ、このような判例はできない。

 「…これを罰しない」となっていますから、現実に罪はないとなっている。その後「月刊ペン」は有罪になっている。

(名誉棄損罪限定・いわゆる「月刊ペン」事件)

憲法第21条[集会・結社(けっしゃ)・表現の自由、検閲(けんえつ)の禁止、通信の秘密]
△私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条ノ2第一項にいう「公共の利害に関する事実」に該当する場合(おしゃれ事件への抗議文)がある。

刑法第230条[名誉毀損(めいよきそん)]
第230条ノ2[事実の証明]
△①本条一項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条にいわゆる公益目的の有無の認定に関して考慮されるべきことがらであって、摘示された事実が「公共ノ利害ニ関スル事実」にあたるか否かの判断を左右するものではない。
②私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力のいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、本条一項にいう公共の利害に関する事実にあたる場合(おしゃれ事件への抗議文)がある。    最判昭56・4・16刑集35-3-84

名誉棄損限定とは

  ’81年(昭和56年)4月16日、名誉毀損罪限定。「おしゃれ事件」でしたように、テレビの放送を悪用したような行為は、公共の利害に該当する。そう最高裁で団藤裁判長が判断をした。これらのことは、私を起訴するために、警察から検察庁、そこから地裁、高裁、最高裁と移送されたもの。同じ名誉毀損罪で、これにより「月刊ペン事件」は、地裁に差し戻しされた。

 「おしゃれ事件」への私の抗議文によって、名誉毀損罪は限定された。このように具体例がないと、最高裁といえども判断ができない。たとえば、自衛隊が違憲かどうかというのも、例がなければ判断ができない。

表現の自由読売新聞夕刊  名誉棄損の適用範囲限定
’81年(昭和56年)4月16日読売新聞夕刊 ’81年(昭和56年)4月16日朝日新聞夕刊

 当時の新聞を読んでみよう。朝日新聞では、

 創価学会の池田大作名誉会長(当時は会長)の女性関係を雑誌「月刊ペン」に掲載し、名誉毀損罪に問われた同誌の元編集局長、隈部大蔵被告(61)の上告審で、最高裁第一小法廷(団藤重光裁判長)は16日午前、1,2審の有罪判決(懲役10月、執行猶予1年)を破棄し、東京地裁に審理のやり直しを命じる判決を言い渡した。判決理由は「私人の私生活上の行状であっても、社会的活動の性質及び社会に及ぼす影響力の程度などによっては、その社会活動に対する批判ないし評価の一資料として同罪の免責条項(刑法230条ノ二第一項)にいう『公共の利害に関する事実』にあたる場合がある」と、この免責条項について初めての判断を示した。この判決は、実質的に名誉毀損罪適用の範囲を限定し、言論の自由の尊重を一歩進めた、と言える。

 続いて毎日新聞では、

 この日の判決はまず「公共性」に対する一般論として「私人の私生活上の行状であっても、社会的活動の性質や社会に及ぼす影響力の程度などによっては、社会的活動に対する批判または評価の資料として公共の利害に関する事実にあたる場合がある」との判断を示した。その上で本件について「問題の記事は……」と認定、免責条項の「公共性」に該当するとした。
 また同判決は「公共性」が存在するか否かの判断基準として「公表された事実自体の内容、性質に照らし客観的に判断すべき。公表する際の表現方法や事実調査の程度などは免責条件の公益目的の有無認定に関し考慮すべき事柄だ」との考えを明らかにしている。

 これによって「月刊ペン事件」は地裁に差し戻されました。

 これについて山崎尚見・創価学会副会長の話は、
 判決は名誉毀損罪における「公共性」の基準を法律解釈上明らかにしたものにすぎないと理解している。隈部被告の記事は、公益を図る目的で書かれたものではなく、意図的な捏造、根拠のない非難、中傷であり、東京地裁での有罪を疑ってはいない。

 これらのところで「一般論として」あるいは「あたる場合がある」というのは、私の抗議文を指しているものです。これらは私の抗議文の事後処理で書かれたものの要旨です。

その後差し戻し審での月刊ペン事件は

「月刊ペン」差し戻し審:有罪、罰金に減刑

 ではその後の月刊ペン事件は58年6月10日に、地裁での差し戻し審で、男女関係に関する部分が侮辱的・嘲笑的であり、全体として調査不十分として発表されたもの、として有罪になっています。

公益性は認めるが、真実の証明なし

 創価学会の池田大作名誉会長をめぐる女性スキャンダルを雑誌「月刊ペン」に執筆、掲載し、名誉毀損罪に問われた同誌元編集局長、隈部大蔵被告(63)に対する差し戻し審の判決公判が、十日午後一時から、東京地裁刑事十五部で開かれ、秋川規雄裁判長は、差し戻し前の一審と同じく有罪と認定、改めて罰金二十万円(求刑懲役十月、執行猶予一年)の判決を言い渡した。(朝日新聞)

 ただし公人・著名人にもプライバシーはあります。池田大作氏にもあります。たとえば、総理大臣や都知事など、「24時間公人ですから」のようなことが言われます。しかし、安倍総理や舛添元都知事のプライバシーをご存知ですか?ほとんど知られていませんよね。つまり、池田大作氏の女性関係もプライバシーということもあります。

 当サイトで取り上げています久米宏、楠田枝里子についてのプライバシーは皆さんご存知ですか?知らないと思います。私も知りませんし、当人たちも公にはしていません。「日本テレビおしゃれ事件」で放送された両者の性的関係は公のものです。

 当該の事案について、公共性のあることなのか、公共の利害に該当するかは、指摘されたものが真実・事実でなければならないと思います。著名人に関することだから、公共の利害に該当することだということではないです。捏造され、でたらめなものが情報操作された記事(言論)は、真実・事実でなければ公益性などないでしょう。また、真実・事実であっても、名誉を傷つけるためのものは名誉棄損になります。

 月刊ペン事件では、公共の利害に関する場合の特例を満たすことはできませんでした。

読売新聞社説:やはり重い報道機関の責任

昭和56年(1981年)4月18日(土)の読売新聞社説を読んでみよう。読売新聞

「月刊ペン」の名誉毀損事件で、十六日に最高裁第一小法廷(団藤重光裁判長)が言い渡した上告審判決は、報道に携わる者の責任の重さを改めて強く認識させた。国民の「知る権利」に積極的にこたえる義務と、ペンの暴力化を排除する自覚との再認識が迫られているといってよい。
 創価学会批判特集記事のうち、池田大作・同学会名誉会長の女性問題にかかわる部分が名誉毀損罪に問われたのが、「月刊ペン」事件の裁判だった。
 一、二審判決は、記事の内容、表現方法、うわさや伝聞に頼った調査方法などの諸点を考慮して、記事が「公共の利害に関する事実(事柄)」にあたらないと判断して、被告人(筆者である「月刊ペン」元編集局長)を有罪とした。
 記事などで公にした事柄が名誉毀損罪に当たらないためには、その内容が、①公共性②公益性③真実性、という三つの要件を具備していなければならないとされている。一、二審判決は、その第一の関門で、月刊ペンの記事を有罪とした。記事の目的や内容に踏み込まない、いわば、門前払いの有罪認定だったといってよい。
 しかし、最高裁は、「私人の私生活上の行状でも、その携わる社会的活動の性質およびこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、゛公共の利害に関する事実゛にあたる場合がある」と解釈した。
 そして、池田会長(五十一年当時)の信仰上の位置、直接・間接の政治的活動による社会的影響、醜聞の相手とされた二女性が元国会議員だったことなどから、池田会長の行状には、「公共性」があると認めた。
 池田会長や元国会議員が、この記事を告訴し、名誉の回復を図ろうとしたのは、まさに、会長らの社会的な地位や影響力をも考慮したからだろう。そうであれば、このように、記事の対象の公共性が広く解釈され、池田会長にも適用されたのは、訴訟当事者すべてにとって好ましい成り行きだったと受け止めたい。
 問題は、こうした記事の「公共性」と「真実性」の立証に移るわけである。それは、言い換えれば、記事の価値が全面的に評価し直されることを意味する。記事の是非、被告人の罪の有無は、今後、より厳しく審査されるわけである。
 そうしたことを考えると、最高裁の判決を、「報道、表現の自由」という拡大という面だけでとらえるのは早計といえよう。公共性の関門を通過しても、「公益性」「真実性」という第二、第三の関門が立ちはだかっている。しかも、それらの立証の責任は記事を書いた方にある。
 さらに、忘れてならないのは、報道の節度である。例えば、民事、刑事ともに、名誉毀損の免責理由に、「犯罪行為に関する事柄」がある。しかし、良識ある報道は、そうした報道でも自制の姿勢を失わない。あるいは、芸能人やプロスポーツ関係者だからといって、プライバシーの侵害は許されない。
 報道機関が、国民の信頼にこたえる公平で品位ある報道をするためには、報道陣は、細心の取材と客観的な表現に努め、興味本位の報道を避ける心構えを持たねばならないのは、いうまでもない。

私の「おしゃれ事件」への抗議文は、「公共性」「公益性」「真実性」において、全く問題ないとされました。

毎日新聞社説:「表現の自由」と報道の責務

昭和56年(1981年)4月20日の毎日新聞社説を読んでみよう。

 最高裁第一小法廷(団藤重光裁判長)は、池田大作創価学会会長(現名誉会長)の女性関係を掲載して名誉毀損罪に問われている「月刊ペン事件」の上告審判決で、「社会的影響力のある私人の私生活の報道には公共性がある」という新判断を下した。これは、表現の自由のワクを事実上広げる方向につながるものとして注目される判決である。
 表現の自由は憲法二十一条で保障されているが、一方で刑法二百三十条の「名誉毀損罪」がそれを制限する刑事罰として存在し、両者の調整をはかるものとして刑法二百三十条二項のいわゆる「免責三条件」がある。
 つまり、表現の内容が①公共の利害に関するものであり、②表現目的が公益のためであり、③事実が真実かまたは真実と信じたことに手落ちがなかったこと--の三条件が証明されれば「名誉毀損罪」に当たらないというものである。
 過去の裁判では、主として報道された内容が「真実であるか否か」が争われ、その争点に至る前提である「公共性」や「公益性」に関しては裁判例も少なく、判例のつみ重ねがなかった。
 この点、今回の最高裁判例は「公共性」に明確な判断を示した。創価学会という組織の頂点にある池田氏の私生活には公共性があるとし、個人の女性関係などスキャンダルに関する報道にも、対象人物いかんでは公共性があるという新判断だ。
 私人の私生活報道について、裁判所が広い解釈を与えたことで、報道関係にとっては取材・報道の自由が広がったと歓迎されている。それだけに個人のプライバシー保護という観点から、従来以上に取材方法や報道内容についての、厳しい自戒が求められることはいうまでもない。
 いわゆる特ダネ競争や、売らんかなの部数競争が過熱しがちだ。そのため社会の常識をはみ出したり、読者からもひんしゅくを買ったりするケースが、ときに散見されなくもない。表現の自由は国民の基本的権利としてもっとも大事なものだけに、報道関係が自らの手でそれを汚すことがあってはならない。

名誉棄損罪限定、月間ペン差し戻す。1981年4月16日、毎日新聞夕刊記事より

 池田創価学会会長(当時)めぐる記事
  
 最高裁、公共性認める
 月刊ペンの名誉棄損事件 有罪破棄し差し戻し

 月刊誌「月刊ぺん」に池田大作創価学会会長(当時現名誉会長)には複数の女性関係があった、などという記事を執筆、掲載し、名誉棄損罪に問われた元月刊ペン編集局長、隈部大蔵被告(60)の上告審判決公判が十六日午前、最高裁第一小法廷(団籐重光裁判長)で開かれた。この裁判は、これらの記事が名誉棄損の「免責条件」にあたるかどうかが争われ、一、二審とも免責条件の”第一関門”である「公共の利害に関する事実」に当たらない、として有罪判決を言い渡していた。これに対し団藤裁判長は「私人の私生活上の行状でも、たずさわる社会的活動の性質、社会に及ぼす影響力によっては公共性がある。池田会長は多数の信徒を擁する創価学会のほぼ絶対的な指導者であり、社会に重大な影響を与える立場にあった。池田会長らの行状は公共性がある」との判断を示し、一、二審判決を破棄し、東京地裁に審理のやり直しを命じた。この判決は、名誉棄損罪の「事実の公共性」について最高裁が初めて判断基準を示したもので、人の「名誉の保護」と「表現の自由」という二つの憲法上の価値の比較衡量に関し、従来よりも半歩「表現の自由」優先の立場に近寄った内容である。

 刑法の名誉棄損罪は「事実を公然と明らかにし、個人の名誉を棄損した場合、事実の有無にかかわらず成立する」とされている(二百三十条)。しかし、①公共の利害に関する事実で②公益を図る目的が認められ③事実が真実であると証明されたときは罰しない、との免責三条件(公共性、公益性、真実性)を定めている(二百三十条の二)。この事件では、一審(東京地裁)、二審(同高裁)とも「問題の記事は、公共の利害に関する事実にあたらない」との理由で有罪(懲役十月、執行猶予一年)とした。このため上告審では池田氏の女性問題などの記事が公共の利害に関する事実に該当するかどうかが争点になっていた。
 この日の判決はまず「公共性」に関する一般論として「私人の私生活上の行状であっても、社会的活動の性質や社会に及ぼす影響力の程度などによっては、社会的活動に対する批判または評価の資料として公共の利害に関する事実に当たる場合がある」との判断を示した。そのうえで本件について「問題の記事は、多数の信徒を持つわが国有数の宗教団体である創価学会の教義またはあり方を批判する際、池田大作会長の女性問題に関することがらを公表したもの。同会長は同会の教義を実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者で、公私を問わずその言動が信徒ばかりでなく、政治的活動を通じて社会一般にも少なからぬ影響を及ぼしていた」と認定、免責条件の「公共性」該当するとした。
 また同判決は「公共性」が存在するか否かの判断基準として「公表された事実自体の内容、性質に照らし客観的に判断すべき。公表する際の表現方法や事実調査の程度などは免責条件の公益目的の有無認定に関し考慮すべき事柄だ」との考え方を明らかにしている。
 以上の判断を踏まえて「免責条件の公共性に該当しないとして有罪を言い渡した一、二審判決は審理不尽などの違法がある」として東京地裁に差し戻した。
 一、二審判決によると、隈部被告は「月刊ぺん」五十一年三月号に「四重五重の大罪犯す創価学会の実相」との見出しで、池田会長と公明党国会議員だった女性と関係があった、などという記事を掲載し、約三万部を販売、池田会長や創価学会の名誉を棄損した。
 五十三年六月の一審判決は、免責条件について「創価学会は大規模な団体で、池田会長の言動などに関する事項は、一定の限度内で公共の利害に関することはあり得るが、記事の内容、表現などから見て、社会に公表することは公益上有益とはいえない。従って公共の利害に関する事実には該当しない」と認定した。五十四年十二月の二審判決も同様の考え方で被告側の控訴を退けた。

 山崎尚見:創価学会副会長の話
 判決は名誉棄損罪における「公共性」の基準を法律解釈上明らかにしたものにすぎないと理解している。隈部被告の記事は、公益を図る目的で書かれたものではなく、意図的なねつ造、根拠のない非難、中傷であり、東京地裁での有罪を疑っていない。
 
 堀部政男一橋大法学部教授(言論法)の話
 言論、報道の自由と個人の名誉、プライバシーをどう調整するか、に大きな関心が集まっているおり、「公共性」の法的解釈を通して、言論の自由の範囲を広げることを可能にした判決だ。その意味で評価できるし、重要な意義があると思う。

 解説:人物判断優先「表現の自由」広げる

 名誉棄損罪は、表現の自由と密接に関係するため、刑法では「免責条件」を定めて調整を図っている。公表された事実の「公共性」、目的の「公益性」がある場合、「真実性」が証明されれば罰せられない、とされている。しかし、これまで「公共性」を中心に論じた裁判例は少なく、表現方法、内容と名誉侵害の程度とを総合判断し、方法、内容が妥当でなければ、「公共性なし」と結論づけてしまう考え方が支配的だった。「公共性」についての厳密な検討が欠けていたわけで、その点この日の最高裁判決は、対象とされた人物の社会的影響力などを重視して「公共性」の有無を判断すべきだとする初の指針を示した。また、「公共性」の判断に当たっては、公表された事実自体の内容・性質を客観的に判断すべきだとしている。本件の一、二審に比べ結論的には「公共性」を幅広く解釈、個人の名誉保護と表現の自由との調整で従来よりもわずかながら表現の自由を優先させる効果を持つものとして注目される。
 憲法十三条は、人格権の尊重を定めており、個人の名誉はこの人格権に含まれている。一方、憲法二十一条は表現の自由は保障しており、名誉棄損罪は二つの権利、自由の接点にある。
 過去の裁判では、新聞などの報道機関に関する名誉棄損事件が多く、主として「真実性」が大きな争点となってきた。最高裁は四十四年六月の大法廷判決で「事実が真実であることの証明がない場合でも、真実であると誤信し、その誤信について相当な理由があるときは名誉棄損罪は成立しない」(和歌山時事事件)と表現の自由を保障する判断を示している。
 これに対し、いわば「真実性」の前提である「公共性」「公益性」に関しては、裁判例が極めて少なく、判例の積み重ねはなかった。本件以外には広島高裁岡山支部が三十五年六月「公表された事実に関する表現方法などの事情と、相手方の名誉の侵害の程度を比較して決めるべきだ」との判断を示している例がある程度だ。この日の最高裁判決により、ミニコミなどの公人批判がやりやすくなるともいえる。
 この事件自体は、最高裁が事実の「公共性」を認めたため、今後東京地裁で第二、第三関門である「公益性」「真実性」に関する審理が行われる。いずれも「難関」であり、最終的に本件が「免責条件」を満たし、無罪となるかどうかは微妙だ。(飯島一孝記者)

「月刊ペン」事件、最高裁が差し戻し。「表現の自由」新判例。読売新聞夕刊

 影響力持つ人物の私生活「公共性ある事柄」

 池田大作創価学会名誉会長の女性問題を月刊雑誌に掲載し、編集者が名誉棄損罪に問われた「月刊ペン事件」について、最高裁第一小法廷(団藤重光裁判長)は十六日午前、一二審の有罪判決を破棄、東京地裁に裁判のやり直しを命じる判決を言い渡した。刑法は名誉棄損罪が免責される要件として記事の①公共性②公益性③真実性ーの三つを挙げているが、団籐裁判長は、公共性の判断にあたって「私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質や社会に及ぼす影響力の程度いかんによっては公共の利害に関する事実に当たる」とする初の判断を示した。その上で、池田会長(当時)の私生活の行状は、その宗教、社会、政治上の影響力の大きさなどから「公共性のある事柄」と判断。「公共性がない」として記事の「公益性」や「真実性」の判断をしないまま有罪判決を下した一、二審判決を「法令解釈の誤りと審理不十分の違法がある」として破棄した。この判断は、名誉棄損罪の免責範囲を従来より広げたもので、「表現の自由」に理解を示した判決として注目される。

 池田会長の私行掲載

 名誉棄損罪に問われているのは、雑誌「月刊ペン」元編集局長の隈部大蔵被告(60)。
 同被告は、五十一年三、四月号の「月刊ペン」誌上で「四重五重の大罪犯す創価学会」として創価学会批判の特集記事を組み、その中で池田名誉会長の女性問題を取り上げ、名誉棄損罪で起訴された。
 隈部被告・弁護側は「創価学会はわが国最大の宗教団体であり、学会内の関心事は広くわが国の社会全体にとっても重大な公共的関心事だ」として、名誉棄損罪の免責三要件をタテに無罪を主張した。
 これに対し、一審・東京地裁は五十三年六月、「この記事は、池田会長(当時)の私生活上の男女関係の醜聞を内容とするもので、表現方法も侮辱的で、内容も不確実なうわさや風聞をそのまま取り入れている。このような方法で雑誌に掲載して一般社会に公表することは、公表された者の名誉侵害の程度も重大で、総合的に考慮すると、この記事は公共の利害に関する事実とは言えない」と述べ、記事の公益性や真実性の検討にまで踏み込まず、隈部被告に懲役十月、執行猶予一年の有罪判決を下していた。
 二審・東京高裁も五十四年十二月、一審と同様「公共性はない」として隈部被告の控訴を棄却していた。
 判決の中で、団籐裁判長は「私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質や社会に及ぼす影響力の程度によっては、刑法二百三十条の二にいう『公共の利害に関する事実』に当たる場合がある」と一般論を述べた。
 その上で、池田会長の私生活上の行為が「公共の利害にかかわる」事実かどうかに判断を進め、池田会長は①創価学会においてその教義を身をもって実践すべき信仰上の絶対的指導者で、公私を問わず、その言動が信徒の精神生活などに重大な影響を与える立場にある宗教上の地位を背景に直接、間接の政治活動を通じて、社会一般にも影響を及ぼしている②同会長の醜聞の相手方とされる二女性も学会婦人部の幹部で、元国会議員ーなどから池田会長の行状は、単なる私的な出来事ではなく、「公共の利害に関することだ」と断定した。
 そして、最後に判決は、記事の「公共性」の判断にあたっては「明らかにされた事実自体の内容や性質に照らして客観的に判断すべきだ」とする新判断を示し、記事の表現方法や事実○○の程度まで「公共性」の判断に取り入れた一、二審判決を破棄、徳陽地裁に裁判のやり直しを命じた。
 この判決は四裁判官の全員一致の意見。

 山崎尚美・創価学会副会長の話
 「判決は名誉棄損罪における公共性の基準を法律解釈上、明らかにしたものにすぎないと理解している。隈部被告が月刊ペンで書いた記事は、専ら公益を図る目的で書かれたことではないことが明白で、今後、地裁で有罪となることについて、少しも疑っていない」

 解説 名誉棄損免責広げる
 刑法は、人の名誉を傷つけるような事実を公然と明らかにした場合は、その事実の有無にかかわらず、名誉棄損罪で処罰する(二百三十条)と定めている。しかし、その一方で、その名誉棄損行為が①公共の利害にかかわること②その目的が、もっぱら公益をはかるためであること③真実であることが証明された場合ーに限り処罰しないと定めている(二百三十条の二)
 この一見矛盾する二つの規定は、「個人の名誉の保護」と憲法二十一条の保証する「表現の自由」を調和させるために設けられたためだと言われている。この規定によれば、犯罪者の行為などは、たとえ起訴前でも、「公共の利害に関する事柄」とみなされて、公益性、真実性を条件に報道、論評が許されるし、公務員や議員などの公務者の場合は、真実でありさえすれば、結果的に名誉棄損にあたる記事の掲載などが行われても処罰されないことになっている。
 そしてこの規定には、昭和四十四年六月の最高裁判決で、さらに言論活動に有利な解釈が加えらえている。それは「真実であることの証明がない場合でも、その事実を真実であると誤信し、その誤信が確実な資料、根拠に照らし相当な理由がある時は、犯罪の故意がなく、名誉棄損罪は成立しない」とするものだった。
 しかし、今回の「月刊ペン事件」のように、多くの名誉棄損事件は、免責要件の第一関門である「公共の利害にかかわる記事かどうか」の段階で被告側の主張ははねられ、公益性や真実性の検討もないまま、有罪判決を下されている。それも、今までの判決例では、公にされた事実そのものの「公共性」を判断するのでなく、その事実の表現方法や相手の受ける名誉棄損の度合いなどを「総合判断」して公共性の有無が決められていた。公共性のある事実でも、表現方法などに不用意な点があれば、「公共性」が否定されることもあったわけだ。
 これに対し、この日の最高裁判決は、私人の私生活上の言動でも、社会的活動の性質や社会に及ぼす影響から「公的人物」の言動とみなされる、との初判断を示したうえ、免責要件の第一関門である「公共性の有無」を判断するにあたっては、事実自体に目を向ければよく、その他の表現方法や名誉棄損の程度などは第二関門の「公益性」や第三関門の「真実性」の段階で行うべきだとしたわけだ。
 この判断は、名誉棄損罪の成否を判断するにあたり”事実の○み”を重視したものであり、名誉棄損罪の免責規定を表現の自由をより尊重する立場から解釈した。

名誉棄損の適用範囲限定。月刊ペン事件で最高裁判決。朝日新聞

 池田大作氏の私的言動 公共の利害に該当

 創価学会の池田大作名誉会長(当時は会長)の女性関係を雑誌「月刊ペン」に掲載し、名誉棄損罪に問われた同誌の元編集局長、隈部大蔵被告(61)の上告審で、最高裁第一小法廷(団籐重光裁判長)は十六日午前、一、二審の有罪判決(懲役十月、執行猶予一年を破棄し、東京地裁に審理のやり直しを命じる判決を言い渡した。判決理由は「私人の私生活上の行状であっても、社会的活動の性質及び社会に及ぼす影響力の程度によっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として同罪の免責条項(刑法二百三十条ノ二第一項)にいう『公共の利害に関する事実』にあたる場合がある」と、この免責条項について初めての判断を示した。この判決は、実質的に名誉棄損罪適用の範囲を限定し、言論の自由の尊重を一歩進めた、といえる。

 元編集長の有罪破棄
 判決によると、月間ペン社の編集局長をしていた隈部被告は、「月刊ペン」の五十一年三月号と四月号で創価学会批判の連続特集を掲載し、その中で池田名誉会長の女性関係を取り上げて批判。これが池田名誉会長、創価学会の名誉を傷つけた、として同年四月に創価学会が警視庁に告訴。捜査のうえ起訴された。
 刑法の名誉棄損罪にあたる場合でも、取り上げた事実が、「公共の利害」に関することで、「その目的が公益を図るため」であり、「その事実が真実である証明」があったときには罰しない、とされている。この裁判は、大宗教団体である創価学会会長の女性問題が、「公共の利害」に関することかどうか、を中心に争われていた。
 一審の東京地裁(五十三年六月)は、「創価学会は、大規模な団体であるが、一宗教団体にすぎない。同誌は池田会長の私生活上の男女関係を侮辱的な表現を用い、不確実なうわさを、調査もしないで掲載した」として、「公共の利害」に関することとは認めず、「公益目的」「真実性」の審理に立ち入らないまま、隈部被告に有罪判決を下した。二審の東京高裁(五十四年十二月)も、一審と同様の判断を示して被告の控訴を棄却。このため、被告側が上告、最高裁第一小法廷は先月二十六日、口頭弁論を開いた。
 同第一小法廷はまず「この記事はわが国有数の宗教団体である創価学会の教義、あり方を批判する例証として、池田会長(当時)の女性関係が乱脈を極めていることなどを示したものだ」としたうえで、①池田会長は創価学会でその教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者で、公私を問わず、その言動が信徒の精神生活などに重大な影響を与える立場にあった②宗教上の地位を背景とした直接、間接の政治活動などを通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていた③池田会長の醜聞の相手方とされる女性二人も同会婦人部の幹部で、元国会議員という有力会員だったーなどの点を指摘した。
 こうした事実関係に立って、判決理由は「隈部被告が掲載した池田会長らの行状は、刑法二百三十条の二○一項にいう『公共の利害に関する事実』にあたる、と解するのが相当。これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事であるとはいえない」と述べた。さらに、「公共の利害に関する事実」の判断基準について見解を示し、「これを判断する際は表現された事実自体の内容、性質に照らして、客観的に判断されるべきで、表現方法や事実が正確かどうかの調査の程度などは「公共目的の有無」を認定の際に考慮されるべきだ」とあい、一、二審の判断方法を批判した。
 最後に判決理由は「掲載された内容が『公共の利害に関する事実』にあたらないとして、公共目的の有無、事実の真否を問うまでもなく、名誉棄損罪の成立を認めた一、二審の判決は法令の解釈適用を誤り、審理を尽くしていない」と結んでいる。この判決は、同小法廷の四裁判官(谷口正孝裁判官は回避)の全員一致の意見だった。

 「基準」にすぎない
 創価学会の山崎尚美副会長の話
 今回の判決は名誉棄損罪における「公共の基準」を明らかにしたに過ぎない。地裁で再審理されることになるが、隈部被告の「月刊ペン」の記事は、公益を図る目的ではなく、全く根拠のない情報を使って書かれた池田名誉会長に対する非難、中傷に過ぎない。

 池田氏尋問も必要
 隈部被告の弁護人、佐瀬昌三弁護士の話
 これからの東京地裁でのやり直し裁判では、やはり記事の内容が事実かどうかが土台となる。そのためには、池田大作の証人尋問も必要だと考えている。

HOME>名誉棄損罪限定とは

カウンター