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司法でも冤罪は作られる。判決は本当に正しいのか?

Nippon Television Oshare Sex Scandal

久米宏・楠田枝里子の日本テレビおしゃれ事件における性的関係  

司法関係の具体例など・JudgesJudges

報道された裁判をどうみるか。 でっち上げと自白偏重体質が問題だ。

裁判

起訴状が届かず公訴棄却 警察のミスが原因で被告は釈放 2021年11月22日 ニフティ

 福岡地裁で審理されていた窃盗事件の裁判をめぐり、勾留中の被告のもとに起訴状が届かず、公訴棄却になったことが捜査関係者への取材でわかりました。警察のミスが原因で、被告は 釈放されています。

  問題が発覚したのは、今年7月に福岡県警が窃盗などの疑いで30代の男性を逮捕した事件です。捜査関係者によりますと、男性は勾留されたまま福岡地裁で事件が審理されていましたが、裁判所が送った起訴状の謄本が警察のミスで男性のもとに届いていないことが今月になってわかったということです。

  刑事訴訟法は、被告に対して起訴された日から2か月以内に起訴状が送達されなければ、起訴は効力を失うと定めています。このため、事件は公訴棄却となり、男性は釈放されました。起訴状の送達ミスによる公訴棄却で被告が釈放されたケースは、全国で初めてとみられています。

知らぬ間に敗訴、差し押さえ 原告が虚偽主張で裁判所だます 2021年2月11日 毎日新聞

 大分市の女性が、自身が訴えられたことも知らず、判決書さえ受け取らないまま敗訴判決の確定を知り、銀行預金を差し押さえられる被害に遭った。女性は訴えた男性が裁判所をだまして被害を与えたとして、大分地裁に賠償を求める訴訟を起こし、同地裁は10日、女性の請求を認めた。伊藤拓也裁判官は「虚偽の事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と男性を批判した。 なぜ、こんな事態が起きたのか。

  ◇大分簡裁が「付郵便送達」手続き 大分地裁の判決などによると、女性は飲食店を経営しており2019年6月、元従業員の男性から金銭の支払いを求める訴訟を熊本簡裁に起こされた。 熊本簡裁に係属する訴訟で、女性が住む場所と異なる、女性とは全く関係のない大分市内の住所を、男性は訴状の送達先に指定した。これを受けて熊本簡裁はその住所に訴状を送ったが、女性は住んでおらず、居住者もいないため、返送され、送達ができなかった。 このため熊本簡裁が男性に確認を取ると、男性は「夜に電気がついている」「水道メーターも動いている」などと、送達先の住所に女性が住んでいると思わせる虚偽の報告書を提出したという。 また、住民票記載の住所や職場である飲食店についても、男性側が「住民票の住所に女性は住んでいない」「店は閉店し、もう働いていない」などとうその報告をしたという。

 このため、熊本簡裁は「付郵便送達」という送達方法を決めた。 女性が訴状を受け取らなくても訴訟が始まり、敗訴した理由は、この「付郵便送達」にあった。 この「付郵便送達」を選択すれば、訴状を女性が受け取らなくても送達が完了したとみなしていいと民事訴訟法が規定しているからだ。 送達が完了したとみなした熊本簡裁は、司法手続きを続行。女性は男性から訴えられたことを知らず、反論の機会もないまま男性の訴えが認められる判決が言い渡された。 男性は20年8月、熊本簡裁の確定判決に基づいて大分地裁に女性の債権の差押えを申し立てた。確定判決に基づいて大分地裁は20年9月、女性の銀行口座の預金を差し押さえた。 銀行の預金通帳を見て女性がようやく気付いた。女性は被害者は自分だとして大分地裁に賠償請求訴訟を起こす流れとなった。

 10日の判決で伊藤拓也裁判官は「著しく正義に反し、確定判決の既判力による法的安定性を考慮しても容認できないような特別の事情がある」と男性の不正行為を批判した。 元裁判官の佐藤歳二弁護士は「裁判所は基本的に性善説に基づいて司法手続きを進めている。制度が悪用された場合は、司法は厳格な対応を取ることも考慮しなければならない」と話した。

 ◇送達 裁判所で適正に受理された訴状は相手方に送り届けられる(送達される)ことで原告がどんな権利を主張しているかが知らされる。送達は必須の裁判手続きとなる。一般的に当事者本人や同居人が受領しないと送達が完了したと認められない。例外的に相手がずっと不在である場合などに書留郵便(付郵便送達)を送った時点で、住所が分からない場合に裁判所の掲示板に一定期間、公示することで送達が完了したとみなされる。

(注)私も今この問題に直面している。というのは、相続問題で、申立人が主張することの全てが「嘘」。また家庭裁判所の審判だから、詳しくは見ない。準備書面は見ない。出されている証拠物も確認しない。めちゃくちゃ。それで家庭裁判所の審判などの相続問題で「嘘」のことを主張して、財産を交付させることは詐欺にならないのか?ということだ。ここにもかいてあるように、裁判所は性善説に基づいて司法手続きを決める、としている。基本的に「嘘」でもなんでも言って、ざいさんをとればいいのよ、というのは成り立つ行為なのか?裁判所はこれらの行為について、どう考えるのだろう。加えて、申立人の中に被相続人の死亡事由に関わっている人間がいる。これらについても、裁判官は誠実に詳細に検討していない。

黒川元検事総長 賭博などの疑いで刑事告発 2020年12月24日 NHKニュース7

 黒川元検事総長は、産経新聞記者2人、朝日新聞元記者の社員と、コロナ禍の緊急事態宣言の最中、賭けマージャンをしていた。

 東京地検(7月)は4人を起訴猶予としましたが、告発した市民団体は不服として、検察審査会に申立てました。東京第6審査会は、起訴すべき理由として、「違法行為抑止する立場の元検事総長が漫然と継続的に賭けマージャンを行っていたことが、社会に与えら影響は大きく、動機・経緯に酌むべき事情はない」。また新聞記者3人については、「不起訴不当」だとしました。検察審査会の議決は、図のようになる。

交際相手の娘に性暴力、男に実刑判決 時効主張退ける:朝日新聞デジタル 2019年10月16日

 同居する交際相手の娘に性交したとして、児童福祉法違反(淫行)の罪に問われたカメラマンの被告の男(49)=大阪市=の判決が15日、大阪地裁であった。 佐藤卓生裁判長は「被害者は誰にも打ち明けられず、精神・身体的苦痛は大きい。日常生活にも大きな支障が生じた」とし、懲役5年(求刑同6年)を言い渡した。

 判決によると、男は2010年7月~12年4月ごろ、交際相手の娘で、当時中学生だった女性に自宅で多数回にわたり性交した。 女性は18年2月に大阪府警に被害を相談し、大阪地検は同7月に起訴。裁判では公訴時効(7年)が争点となった。 男は11年7月以降は両者間に性交はなかったと主張。起訴時点で時効が成立しているとして、裁判を打ち切る免訴の判決を求めていた。 佐藤裁判長は、女性が12年夏に実父に「死にたい。助けて」と訴えて引っ越したことから「転居を決断するまで犯行は継続したと考えられる」と認定。時効は成立しないと判断した。

 大阪地検は今年2月に一定期間に多数回の行為があったとする起訴内容に変更した。時効成立の可能性を考慮したとみられる。被告側は「犯行の最終日が特定されておらず、被害者の供述の信用性に疑問がある」と主張していたが、判決では「日常的に行われていた犯行の日を、被害者が特定できないことは不自然ではない」と退けた。

  判決を受けて女性は「被害を受け、死にたいと思う気持ちとずっと闘っていた。警察に届けることを決心するまでは時間を要する。性犯罪の時効は撤廃されてほしい」と話した。

 (注)中学時代の性暴力、やっと言えたのに 時効撤廃求める声。裁判は大変適切に行われた。私の場合、「おしゃれ事件」で、何回か弁護士に相談した。そのうちの数人がおかしな発言をした。これらは盗聴で知りえた情報をもとに、警察やテレビ側が工作して、訴えることがないようにした。

 しかし、裁判は普通はこのように行われるもので、私に以前のようなときには、解任請求を出すのかもしれない。そうしないと個人の利益が守られないのだろう。母親なども殺害されているのに、警察が捜査しないように圧力をかけていることは確認している。

下半身露出させ職質「違法」=覚せい剤使用で逆転無罪―東京高裁 ’19年7月16日

 覚せい剤を使用したとして覚せい剤取締法違反罪に問われ、一審で懲役2年6月の実刑とされた男性(54)の控訴審判決で、東京高裁(朝山芳史裁判長)が16日、 逆転無罪を言い渡したことが分かった。
 
 弁護人によると、高裁は、職務質問で警察官が男性の下半身を露出させたなどとし、「手続きに違法があった」と認定したという。

 弁護人や昨年9月の一審東京地裁判決などによると、男性は2017年11月に東京都内などで、覚せい剤を使用したとして起訴された。男性は未明に路上で警察官から職務質問を受けた際、 下半身を触られて身体検査されたが、地裁は露出まではさせられなかったと判断。「不適切な点はあるが、尿検査で陽性反応が出た鑑定書の証拠能力は否定されない」と実刑を言い渡した。

 これに対し東京高裁は、男性や目撃者の証言から、警察官が下着を脱がせて検査を行ったと認定し、下半身に触れたことも合わせ、「プライバシーを尊重せず、手続きには違法がある」と捜査を批判。 鑑定書について、違法な手続きと密接な方法で得られたと指摘し、証拠から排除したという。 弁護人の小池哲朗弁護士は「捜査機関が適正手続きの順守を改めて考え直す契機となれば」と話している。

(注)違法行為によって得られた証拠は、廃除される。超音波盗聴もそう。証拠にはならず、捜査そのものが違法行為。また、それをされた場合、それを証明する必要は「超音波盗聴をされた側」にない。

冤罪だった「滋賀・呼吸器外し」事件 西山美香さん再審 「週刊現代」4月6日号より引用

 「週刊現代」の見出しではこうである。”じゃあ、新聞はあの時、どう報じていたか”である。これらの記事は大変有益である。こうも書いている。「誰かが失態を犯したとき、我こそは正義とばかりに糾弾する人は危うい。いまでこそ「冤罪」と騒いでいるメディアも同じだ。自戒を込めて問いたい。あなたたちは、そんなに立派なんですか?」。

 事件は、’03年に滋賀県・湖東記念病院の入院患者を殺したとして、’07年に懲役12年の判決が確定している。その再審請求で、最高裁は裁判のやり直しを認めたのだ。逮捕されてから15年。彼女は身に覚えのない殺人罪で服役し、一昨年8月に和歌山県刑務所を満期で出所している。

 彼女の出所と共に、患者が自然死したとする新たな証拠が見つかり、担当検事から取り調べ中に誘導されて、嘘の自白をした可能性があると、裁判所が判断したのだ。

 特にこの記事を評価したいのが、警察情報を鵜呑みにして、そのまま報道していることである。ここでは、新聞報道に限られているが、NHKを含めてテレビなども変わらないと思う。この警察報道を垂れ流すのは、必然なのか、それとも努力をしないのか。依然として変わらない。かえなければ犯人扱いされる方はたまらないと思う。嘘でも真実では話にならない。もう少し報道の仕方に工夫はないのか?

 <呼吸器外し患者殺害>(読売新聞)。<患者の呼吸器外し殺害>(毎日新聞)。さらに大手地方版では、犯人という前提で、「犯人像」まで語らせている。これらはNHKなどにもある。また、第2回公判でも、西山さんが無罪を主張したにもかかわらず、取り扱ったのは3者(朝日、読売、毎日の大阪版)だけ。

 西山さんは、「刑事から、相手にされなくなったと感じたため、「話を聞いてもらうために自分が殺したことにしようと思った」と述べている。

ネット検索結果初の削除基準・最高裁’17年2月1日NHKニュース7

 インターネットで自分の名前を検索すると、過去に逮捕されたときの記事が表示される。このような時に、検索会社を運営する会社に削除を求めることができるのか。最高裁が初めての判断を示しました。

 個人情報の削除を巡っては「忘れられる権利」という新たな考えも出てきています。最高裁は今日の決定で削除できるのは、情報を社会に提供するという「表現の自由」よりも「プライバシーの保護」が優先されることが明らかな場合としました。ネット上の情報の流通を重視する判断です。

 検索結果の削除を求めていたのは、6年前に児童買春の疑いで逮捕され、罰金の略式命令を受けた男性です。Googleに削除を求める仮処分を申し立てていました。埼玉地方裁判所は、一昨年日本で初めて「忘れられる権利」を認め削除を命じました。一方東京高等裁判所は去年、削除すれば「表現の自由や知る権利」を侵害することになると申し立てを退けていました。重視されるのは「プライバシーの保護」かそれとも「表現の自由」か。

 最高裁第3小法廷(岡部喜代子)は、情報を社会に提供する事業者の「表現の自由」より、「プライバシーの保護」が優先されることが明らかな場合削除できるとしました。「忘れられる権利」には触れませんでした。その上で判断に当たっては”社会的関心の高さ”や本人が受ける損害””社会的地位”を考慮すべきとしています。今回の男性のケースは”児童買春は強い非難の対象で社会の関心も高い”として申し立てを退けました。

 最高裁は決定の中で、インターネットの検索は膨大な情報から必要なものを入手する情報流通の基盤、だと指摘しました。情報の流通を重く見て「表現の自由」を重視した判決になりました。

滋賀県日野事件・34年前の強盗殺人、元受刑者の再審決定

 ’1984年12月、滋賀県日野市で酒店経営の女性が失踪し、85年1月に同町内の草むらで遺体で発見された事件がある。その日野町事件で、大津地裁は11日、強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中の2011年に75歳で病死した阪原弘(ひろむ)元受刑者の遺族が求めた第2次再審請求審で、再審を開始する決定をした。有罪判決の根拠となった自白などの証拠をほぼ全面的に否定した。死刑・無期判決が確定した事件で死後に再審が認められたのは戦後初めて。

 今回の決定について、大津地裁の今井輝幸裁判長は「無罪を言い渡すべき新たな証拠が見つかった場合にあたる」とした。それは「警察官から長時間の取り調べで、顔を殴られるなどの暴行を受けて、自白を強要された疑いが生じた」。また「娘の嫁ぎ先に行ってガタガタにする」という脅迫を受けて自白を強要された疑いが生じた」と指摘。加えて「自白での殺害方法と遺体の状態整合しないなど、重要な部分で、自白の信用性が大きく揺らいでいる」とした。

 アリバイについても、事件当時、知人宅にいたという証言した関係者がいたことなどから、、「虚偽ではない疑いが出てきた」と指摘した。

(注)恐ろしいですよね。「日本テレビおしゃれ事件」から、およそ5年後のことです。ですから私への捏造など警察の体質は、この時まで変わっていない。アリバイさえ虚偽だとされることは、本当に警察に狙われたらたまらないですよね。それを阻止するのがメディアの役割。しかし、日本ではメディアと警察が一体化していることは、「警察24時」などのエンターテイメント、ほぼ娯楽番組で、民放各局が放送していることでも明らかだと思います。メディアは国民の側にはないのです。ある意味、中国より全体主義国家・官僚主義国家だということでしょう。(’18年7月12日)

大阪女児放火殺人再審無罪判決(’16年8月10日NHKニュース)

 平成7年大阪東住吉区で小学6年生の女児(当時11歳)が死亡した火事。保険金目的で車庫に放火し殺害したという疑いがかけられた、母親の青木惠子(52)さん、内縁関係の男性朴龍晧が逮捕された。その後2人が無罪を主張する中、無期懲役が確定しましたが、去年大阪高等裁判所は「自然発火の可能性を否定できない」として去年再審を認めました。

 大阪地方裁判所の西野吾一裁判長は、2人に無罪を言い渡しました。判決の理由で無罪懲役の根拠となった「ガソリンをまいて火をつけた」という朴さんの自白について、「自白の通りに放火するのは非常に困難で、自然発火の可能性がある」としました。

 さらに当時の捜査について、「警察官から首を絞められるなど恐怖心を抱く取り調べを受け、虚偽の自白を誘発された」と指摘。青木さんについても「過度の精神的圧迫加える取り調べで、虚偽自白せざるを得ない状況に陥ったと認められる」。判決の後、検察は控訴せず、2人の無罪が確定しました。

熊本松橋事件再審認める ’16年6月30日NHKニュース7 再審:無罪

 昭和60年1月、当時の熊本松橋(まつばせ)町(宇城市)の住宅で、一人暮らしの59歳の男性が刃物で刺されて殺害された事件。男性の知り合いだった宮田さんが逮捕されました。当時51歳、捜査段階で自白したとされましたが、裁判途中から一貫して無実を訴えました。結局殺人などの罪で懲役13年の刑が確定、平成11年刑務所から出た時には、65歳になっていました。

 現在認知症で判断能力が低下した宮田さんに代り息子などが申し立てた再審請求。熊本地方裁判所が出したのはやり直しを認める決定でした。なぜ裁判所は再審を認めたのでしょうか。

 一つは凶器です。当初凶器とされた小刀について、弁護団は専門家に鑑定依頼、被害者の傷の大きさと一致しないとして、裁判所は「凶器とされた小刀によってつけられた傷ではない可能性がある」としています。

 再審に向けて弁護団は「捜査段階で(自白した)血液が付着しないよう小刀に布を巻き付け、犯行後に燃やしたという、燃やされたはずの布は検察に保管されていて、組み合わせると1枚のシャツに復元された」と主張しました。さらに「検察には布からは血液の付着が確認できなかった」という報告書も残されていました。

 再審請求の中では、新たに開示された約100点の証拠などを検討。熊本地裁の溝國禎久裁判長は「布は燃やされておらず、血液も付着していないことが分かり、小刀が凶器ではない疑いが強くなった。自白には重要部分に客観的事実と矛盾があり、信用性が揺らいでいる」などと指摘しました。

 元裁判官の門野博さんは「捜査官は自白と矛盾する証拠があると知っていたはずなのです。捜査官が集めた証拠も被告側に開示して、検討機会を与えることが重要になる」としました。

 ´19年3月28日、再審の判決公判が熊本地裁でありました。溝国禎久(よしひさ)裁判長は「宮田さんが犯人であることを示す証拠はない」として、殺人罪について無罪を言い渡した。

道警おとり捜査「違法」ロシア人男性再審決定

 1997年北海道小樽市で銃刀法違反事件で懲役2年の判決を受けて服役したロシア人元船員アンドレイ・ナバショーラフさん(46)が違法なおとり捜査だったとして再審を求めていたのに対し、札幌地裁は3日、再審開始を決定した。

 佐伯裁判長は「およそ犯罪捜査の名にあたいするものではなく、重大な違法性があるのは明らか」と指摘した。今後、再審が確定すれば無罪判決が言い渡される見通し。

 ナバショーラフさんは97年11月、小樽港付近で拳銃を所持していたとして現行犯逮捕された。札幌地裁は98年8月、おとり捜査の存在を否定したうえで、実刑を言い渡した。ところがその後、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕された元警部がおとり捜査を認め、公判での偽証を供述。「元警部から『何でもいいから拳銃を持ってこさせろ』と指示されたパキスタン人が、拳銃と中古車の交換を持ちかけた」として、おとり捜査の存在を認定した。

 おとり捜査は犯罪を行う意思のある人に機会を与える「機械提供型」と、犯意のない人をそそのかして実行させる「犯意誘発型」があり、最高裁で後者は違法とされる。佐伯裁判長は「嫌疑のない者にまで範囲を誘発する働きかけを行っており、違法性は明らかだ」と結論付けた。

 熊本大の内藤准教授は「おとり捜査の適法性は、被告の犯意の有無を重点的に判断されてきた。しかし、今回は高額な中古車と交換を持ちかけるなど、犯意のない被告への警察の働きかけがあまりにも強いため、違法性があったと判断したと思われる。(’16年3月4日読売新聞)

(注)「日本テレビおしゃれ事件」の犯罪など、視聴者が知ったら、ではなく知るように放送し、あとは警察の捜査を使って隠蔽すればいいというとんでもないもの。それに警察が加担。

美濃加茂市長に無罪-名古屋地裁判決

 岐阜県美濃加茂市の雨水浄化設備設置事業を巡り、業者から30万円を受け取ったとして受託収賄罪などに問われた同市長の藤井浩人被告に対し、名古屋地裁は無罪を言い渡した。

 検察は、「市長に現金を渡したとする業者の供述は具体的で疑いの余地はない」として、懲役1年6か月を求刑していました。藤井市長は一貫して無罪を主張。今回の裁判では業者の供述の信用性が最大の争点になりました。

 検察の証人として出廷した業者は、銀行の封筒を見せたうえで「足しにしてくださいと言い、現金を渡した。市長は中身が現金だと分かっていたと思う」と述べた。一方で弁護団は、捜査段階で業者の供述が変遷しているとして、その理由を質しました。業者は「当初ははっきり覚えていなかった。警察の取り調べで、メールや資料を見せられて、思い出す作業をした」と証言しました。

 名古屋地方裁判所の鵜飼祐充裁判長は、争点となっていた業者の供述について、「現金を渡すという核心的な場面については、具体的で臨場感のある供述とは言えない」と指摘しました。

 その上で「業者が別の詐欺事件の捜査を受ける中で、捜査機関の関心を他の事件に向けさせようと考えた節がある」として、「業者には嘘の供述を行う動機、事情が存在している」とし、無罪の判決を言い渡しました。(’15年3月5日ニュース9)

(注)日本テレビおしゃれ事件については、久米楠田はじめ関係者全てが嘘を言う事情が存在する。自分たちが犯罪に問われるわけだから、当たり前かもしれないが、警察がそれらの証言を信用したということが、これまた大変バカバカしい話である。メディアも警察も捏造でっち上げが仕事なのかもしれない。

 ちなみに藤井市長は全国最年少市長(28歳)で当選している。出る杭を打つのは警察なのか?本当に情けない話である。

名古屋高裁村山浩昭裁判長

 「業者が現金を準備したり、市長が業者にメールで感謝の意を伝えたりしていることなど認められ、業者の供述は、間接的な証拠とも整合性があり、具体的で不合理な点はない」と指摘しました。懲役1年6カ月執行猶予3年追徴金30万円の有罪判決を言い渡しました。

志布志事件国に賠償命令

 2003年の鹿児島県議選を巡る買収無罪事件(志布志事件)で、無罪が確定した志布志市の住民と遺族計17人が、国と県に総額2億8600万円(住民一人当たり2,200万円)の支払いを求めた国家賠償請求訴訟の判決が’15年5月15日、鹿児島地裁であった。

 志布志市の住民13人が、平成15年の鹿児島県議選で公職選挙法違反の罪に問われる。このうち6人が警察の取り調べに対し、現金の受け渡しを認める。ところがその後全員が無罪を主張。長期間の拘束や押しつけのような取り調べを逃れるためだった。

 原告側は「県警や検察は、見込み捜査で最初から買収があったと決めつけていた。長時間の取り調べをし、どなったり、机を強くたたいたりして虚偽の自白を強要した。嫌疑や証拠が不十分なのに逮捕や起訴を行った」と主張。07年2月の無罪判決は「強圧的、誘導的取り調べで自白が引き出された可能性がある」と指摘したが、さらに踏み込んだ違法性の認定を求めていた。

 これに対し国(検察)と県(県警)は、「協力者の証言など角度の高い情報提供から捜査するのに十分な嫌疑があった」と反論し、請求棄却を求めていた。

 平成19年の買収を認めた自白は信用できない、として全員に無罪判決。その後、警察が作ったとされる当時の内部文書が県議会で明らかになり、それには「事件の見立て」には証拠らしい証拠がない、とあった。警察や検察が捜査の問題点について、気が付いていたことが窺える。

 その上で吉村真幸(さねゆき)裁判長は、住民が警察の意に沿わない供述をすると「知人や弁護士を逮捕する」などと脅したり、「嘘の自白を強要、体調不良を訴えても帰宅を許さず、簡易ベッドに横にされて取り調べが続けられたことは許されない」と指摘。

 さらに「住民全員が否認に転じた後は、有罪判決得られる見込みがなくなったのに、起訴して裁判を続け、身柄の拘留を取り消さなかったのは違法だ」とした。国と鹿児島県に対し合わせて5,980万円の支払いを命じた。

 また志布志事件では、今回の原告とは別の男性が、任意の取り調べで元警部補から親族の名前を書いた紙を踏まされたとして提訴。鹿児島地裁が07年1月、踏み字の違法性を認め、県に60万円の支払いを命じ、確定した。元警部補は特別公務員暴行陵虐罪で在宅起訴され、、懲役10月、執行猶予3年の判決が確定している。

 国と県は控訴をしないことを決めた。’15年5月28日(NHKニュース、他)。 

追記:その後6人が控訴し、福岡高等裁判所宮崎支部は「取り調べでは恐怖心や屈辱感を与える違法行為が行われれていた」と指摘して、6人全員に合わせて計595万円の賠償を命じた。(’16年8月5日ニュース9)

氷見の冤罪・富山県に1966万円賠償命令、国への請求棄却

 富山県氷見市で2002年に起きた婦女暴行・同未遂の冤罪事件で再審無罪となった柳原浩さん(47)が、国や同県などに約1億400万円の支払いを求めた国家賠償請求訴訟で、富山地裁は9日、同県に1966万円の支払いを命じる原告側の一部勝訴判決を言い渡した。国については「理由がない」として請求を退けた。

 柳原さんは女性を乱暴したとして逮捕され、2年余りの服役後真犯人が現れ、再審の結果8年前に無罪が確定しました。柳原さんは「無実裏付ける証拠無視され、自白強要された」として、賠償を求めていました。

 富山地裁の阿多麻子裁判長は「期待する回答まで、同じような形で確認を求めて調書を作成した。真犯人でない柳原さんが、犯行の状況の主要な部分に対して、ほとんど何も供述できなかったことを認識していた」として取り調べの違法性を指摘しました。

 検察については「警察官が違法な取り調べをしていると、容易に認識できたとは認められない」として、国の責任は認めませんでした。

 氷見国家賠償原告団によると、判決が確定している同様の国賠訴訟は過去に5件あり、うち2件は1審で勝訴したが、2審で共に請求は棄却され、5件とも原告が敗訴している。(読売新聞・NHK正午のニュース引用)

厚木騒音訴訟・高裁も自衛隊機夜間禁止

 米軍と海上自衛隊が共同で使用する厚木基地(神奈川県大和市)の周辺住民ら約6900人が、騒音被害を受けているとして国を相手に夜間飛行の差し止めや損害賠償を求めた「第4次厚木基地騒音訴訟」の控訴審で、東京高裁(斎藤隆裁判長)は30日、「住民の睡眠妨害は相当深刻で、賠償だけでは被害が回復できない」として、1審・横浜地裁に続き、自衛隊機の飛行差し止めを命じる判決を言い渡した。うるささ指数が75以上の地区の住民については、将来分の損害も含めた賠償も認め、国に対し1審の約70億円を上回る約94億円の支払いを命じた。
▽国は2016年12月末までの間、毎日午後10時から翌午前6時まで、やむを得ない場合を除き、自衛隊機を運行させてはならない。
▽米軍機の差し止め請求は不適法。
▽過去の損害賠償請求は、1人1か月あたり4000~2万円を基準とし、国の助成で防音工事を行っている場合は減額する。
▽将来分の損害賠償請求も、16年12月末まで同じ基準で認める。(’15年7月30日)

時間の壁越え、性的虐待の被害認める

 訴えたのは北海道出身の40代の女性です。加害者に3,000万円の支払いを命じた判決が確定しました。女性は3歳から8歳まで繰り返し性行為を強いられました。

 女性は被害から20年以上たった30代で、うつ病を発症。今も治療を受けています。一人で苦しんできた人生に区切りをつけたい、女性は裁判に訴えました。しかし、そこに立ちはだかったのは時間の壁です。一審(釧路地裁)では一昨年4月法律の規定で賠償を求めることができない、と訴えは退けられました。

 被害者が賠償を求めることができるのは、最後の被害を受けてから20年とされています。女性の場合、最後に虐待を受けた8歳から20年、28歳までしか請求する権利がないと裁判所は判断したのです。

 一方二審では、30代に発症したうつ病が最後の被害に当たると認定。最高裁判所も加害者の上告を退け判決が確定した。「過去の虐待の加害者に賠償命じた判断、被害者への救済の道を広げる」(’15年7月10日NHKニュース9)。

トヨタ元役員に起訴猶予!

 トヨタ自動車元常務役員ジュリー・ハンプは、’15年7月8日、東京地検が「起訴猶予」との決定を受けて拘留先の原宿警察署から釈放された。ハンプ氏はネックレスと虚偽の申告をし、箱の二重底に日本では麻薬に指定されているオキシコドンを57錠密輸した。後にハンプ氏は密輸の常習犯で最低でも260錠ものオキシコドンを密輸していた。

 今年4月に来日していた34歳の米国人男性は国際宅配便で、滞在中のホテルに21錠密輸した。この男性は逮捕起訴され懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決が下りました。ハンプ氏の密輸量はこの10倍ですから、有罪になるとみられていました。

 7月8日の「USAトゥデイ」電子版は「米国の当局者は、ケネディ大使がトヨタ役員の釈放を助けた」と明らかにした。

 ハンプ氏の起訴猶予は観光で来日した無名のアメリカ人と一緒にするなという話である。日本人が手本にしたい「弱気をくじき、強気を助ける」という確固たる信念はさすが(検察)である。(「トヨタ役員だったから起訴猶予にする日本の検察が立派すぎる」週刊新潮7月23日号)?沖縄の方で船体をぶつけてきた船長を速攻で釈放した菅直人首相を思い出した。ちなみに特集の中に「法の下の平等というのは都合のいい時だけに使われる言葉です」と書かれている。

裁判に関する記事

小室佳代氏 詐欺罪で刑事告発 検察より回答来る 2021/10/13

 告発状の3日後、特捜より返信。「出し直してくれという事なんです」篠原常一郎氏。構成要件、嫌疑事実が記載されてないとの記述。陳述書への記述に氏名住所を伴う証言を募る。 先週提出された篠原常一郎氏による小室佳代氏の遺族年金並びに傷病手当の不正受給疑惑に関する告発状について9日土曜日検察庁から回答文書が届いた 。

 記載内容は特捜部からの回答で、概要としては篠原氏が提出した告発状には立件する為の犯罪構成要件並びに嫌疑事実の具体性がなく一連の捜査手順として優先される管轄(本件の場合神奈川県警)の警察署に依頼または相談されることも検討するように、とのこと 受理ないしは不受理、いずれも記載はなかった 更には具体的な告発に関わる証拠や陳述書が必要で、今後篠原氏は実際本件に関わったり近くで状況を知る人物からの協力を求めていく意向を伝えた 。

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%超、北朝鮮や中国並みの体制

 袴田事件の再審が決定したが、その決定において捜査当局による証拠の捏造も指摘された。

 袴田事件だけでなく、後に無罪となった足利事件など、重大事件でも多くの冤罪が発覚しているが、それでも世間には「それらはごく一部のこと」と見る空気がいまだに強い。

 果たしてそうだろうか。疑う最大の理由は捜査当局の「見込み捜査」と正義感の問題である。日本の警察はいまだに“刑事のカン”で動き、しかも強固な官僚組織で上司の「見立て」に逆らえない風潮が残っている。そのため、ベテラン刑事などの見立てで捜査が主導され、そうでない可能性を潰してゆくという大事な過程が疎かにされて真相解明を妨げる傾向がある

 こうした警察当局を増長させたのが司法である。日本の刑事裁判の有罪率が99.9%を超えていることは異常だ。先進諸国では7~8割程度であり、日本では「起訴されたら有罪確定」と考えて間違いない。それだけ無実の罪で服役する(あるいは死刑になる)者も多いはずだ。     

 裁判所は検察の言い分はよく聞くが、被告の主張はほとんど退ける。裁判員裁判が始まって以降も、裁判官だけで審理する上級審では、裁判員が「疑わしきは被告人の利益に」と無罪にしたものを逆転有罪にする判決が目立つ。

 もっともこれには司法サイドに言い訳があって、日本では検察が起訴と不起訴を峻別しているから、有罪の確証があるケースだけが起訴されているというロジックだ。が、それこそ勘違いも甚だしい。検察は有罪、無罪を決める場ではない。

 このロジックに従えば、つまり検察は捜査当局であり、司法まで担うというわけだ。それでは北朝鮮か中国である。同様の病巣が警察の検挙率にもあって、かつて日本では警察が告訴や告発を門前払いするケースが多く(夫婦間のレイプや暴行、親族間の窃盗・詐欺、ストーカーなどは「話し合って解決しなさい」などと言って相談に乗らないケースが少なくない)、それが犯罪件数を低く見せていただけで、実際の犯罪発生数はもっと多く、従って検挙率はもっと低いとする説もある。

 最後に、マスメディアの責任も見逃すわけにはいかない。袴田事件や足利事件でも、新聞やテレビなど記者クラブ・メディアは警察、検察に張り付いてそのリークを報じるばかりで、独自取材で捜査やDNA鑑定を検証する姿勢は乏しかった。司法記者クラブが裁判を批判することもまずない。われわれ雑誌メディアは権力べったりではないが、そのかわり猟奇事件などではワイドショー的な興味本位の描写に走りがちだ。

 すべての関係者が、無実の市民が受けた(あるいは今も受けている)苦痛に真摯に向き合い、反省すべきは反省する勇気を持たなければならない。       (SAPIO2014年5月号)

 (注)私が書くべきことが書かれている。有難いことです。’14年7月16日

強姦罪の非親告罪化を検討へ

 現在、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪とされている刑法の強姦(ごうかん)罪について、親告罪をやめる方向での見直しを検討する。親告罪は「被害者の名誉を守るため」と考えられてきたことから、今後、異論も出そうだ。

 中間整理の「性犯罪対策の推進」のなかに、今後5年間に取り組む施策として「強姦罪の見直し(非親告罪化、構成要件の見直し等)の検討」を盛り込んだ。日本政府が、国連の女性差別撤廃委員会から昨夏、性暴力犯罪を再定義して親告罪を撤廃するよう勧告を受けたことを背景に、男女共同参画会議(議長・平野博文官房長官)の下にある有識者の専門調査会が議論してきた。

 参画会議は6月にも首相あての答申をまとめ、政府は年内に計画を策定する。

 2014年度・内閣府の行った「男女間における暴力に関する調査」では、無理やり性交された被害の相談先は以下のようになっています。

 友・知人(22,2)、家族(5,1)、警察(4,3)、医療関係者(1,7)、その他(1,7)、誰にも相談しない(67,5)

 「3年以上の懲役」を「5年以上の懲役」。「親告罪」から「非親告罪」。

 このニュースを聞いて、私は大変嬉しく思います。一つは私の考え方が30年も世の中より進んでいたことを証明してもらったこと。もう一つは久米楠田に、より直接的に迫ることができること。「おしゃれ事件」の場合、共同しているので、親告罪ではない。また経営責任などがある。

検察審査会が大変身…「起訴相当」2度目なら強制的に起訴(2009年5月31日 読売新聞)より引用

 今回の改正の最大のポイントは、「起訴相当」の議決が2度出ると、強制的に容疑者は起訴される。検察が公訴権を独占してきた状況に大きな風穴が開くことになる。 1度目の「起訴相当」の議決に対し、検察官が改めて不起訴としたり、原則3か月以内に起訴しなかったりした場合、第2段階の審査に入る。法律的な助言を弁護士から受け、検察官の意見も聞いたうえで、「起訴相当」の議決をすると、裁判所から指定された弁護士が検察官に代わって容疑者を起訴。公判では検察官の立場で立証活動を行う。

 検察審査会の審査員の任期は半年間で、3か月ごとに半数が入れかわる。全国で165の審査会があり、被害者などからの申し立てを受けて審査を行うほか、新聞記事などを基に職権でも審査を始められる。

検察審査会と司法改革

 検察審査会は全国の地裁や地裁支部の中に165ある。それぞれの地域で選ばれた審査員は六ヶ月の任期を務め、犯罪の被害者や告訴した人からの申し立てを受けて審査するだけでなく、審査員が新聞記事などを読んで問題を感じた事件について自ら審査を始めることもある。国民一人一人が自覚と責任を持って司法改革の芽を育てていきたい。
(毎日新聞2009・6・28日社説より抜粋引用)

検察審査会起訴相当議決2度で強制的に起訴

 検察のお目付け役に検察審査会がある。被害者などから申し立てを受けて11人で審査し、検事正等に議決書を送り再考を促す。

 今までは、起訴相当の議決があっても、それに従わなくてもよかった。しかし、’9年5月21日から大きく変わった。「起訴相当」の議決が2度でると、強制的に容疑者は起訴される。

 その場合、裁判所から指定された弁護士が、検察官に代わって容疑者を起訴する。公判では検察官の立場で立証活動を行う。しかし、補充捜査は、検察官を通じて警察を指揮する。  (読売新聞・NHK・他より引用)。

除斥期間の適用を認めず

 78年に東京都足立区立小教諭、石川千佳子さんが殺害され、殺人罪の時効成立後に名乗り出た元警備員の男に賠償を求めた訴訟があります。

 被害者の弟さん2人の提訴は殺害の27年後ですが、最高裁第3小法廷(須賀弘平裁判長)は、「不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の除斥期間を適用しない特段の事情がある」と判断、4255万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決が確定した。

 小法廷は「遺族は石川さんの死亡の事実を知りえないため相続人として確定せず、元警備員への賠償請求権を行使できないまま20年が経過した。こうした状況を殊更に作り出した加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義、公平に反する」と判断した。

 原告弁護士によると、殺害時から遅延損害金が発生し賠償総額は1億円余という。

 弟の石川雅敏さんは「刑事でも民事でも裁けない事件があるなら、法治国家としておかしい。正義にかなう判決だ」と話した。   (09年4月29日「毎日新聞」より引用)

長崎中学生自殺報告書

 ’14年1月長崎県新上五島町で中学3年生の松竹景虎さんが自殺したことについて、第三者委員会が因果関係を認めました。「他の生徒から「死ね」と言われるなど過酷ないじめを受け続け、生きている価値はないと思うほど追い詰められたことが原因で自殺した」としています。

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