現行犯として逮捕される場合以外、捜索には裁判所が発する令状が必要になる。
令状主義:逮捕、拘留、押収、捜索等の強制処分を行う場合には、裁判所、又は裁判官の発する令状を必要とする原則。公正な司法官憲の審査によって人権侵害を防止しようとするもので、憲法に根拠を持つ。(33、35)現行犯逮捕などは令状主義の例外であるが、これは憲法も認めるところである。
令状主義の具体的な形態は、刑事訴訟法及び刑事訴訟規則によって詳しく定められている。『
法律学小辞典』有斐閣より引用。
これは公正な司法官憲の審査によって、人権侵害行為を防止しようとするもので、憲法33条、35条に根拠をもっている。
憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
超音波盗聴機が私に向けられてから、しばらくして、田丸美寿々がフジテレビ「レポート6・30」で、こう言った。
ある一人の人物が盗聴によって(通常の電話盗聴ではない)逮捕されたらしいということを、田丸が放送した。
それほど重要なニュースなら新聞に載るだろうと思った。しかし、翌日の新聞には、そのような事実はなかった。これは田丸美寿々の全くの捏造ニュースだった。私に誤った認識をさせようとしたものだった。(しかし、これはテレビラジオほとんど全局が、事実関係を認識することができたことだった。つまり田丸や逸見が「投書を送れ」とやったことは事実にしかならないことだ。このようにやったという具体的な例である)。
これは、あたかも超音波盗聴が裁判所の令状によって行われていると、私に誤解させるためのものだった。しかし、現行犯逮捕以外、上記の重大事件でも超音波盗聴はしていない。
また、以下の記事をみてみよう。
無関係の家を捜索=薬物事件の捜査中―警視庁 2021年12月15日 時事通信
警視庁原宿署の署員が、大麻取締法違反事件の捜査中、無関係の人の自宅を家宅捜索していたことが15日、同署への取材で分かった。同署は「捜査の過程で認識不足があった」と相手に謝罪するとともに、詳しい経緯を調べている。 同署によると、署員らは大麻取締法違反(所持)容疑で、容疑者の関係先として特定した住宅を家宅捜索した。捜索先の住人を任意同行し、事情聴取したところ、住人の指摘で無関係と気付き、その日のうちに、正式に謝罪をしたという。
職務質問に「重大な違法」 大麻所持罪の男性に無罪判決 2021年1月20日 朝日新聞デジタル
仙台市の男性(27)が大麻取締法違反(所持)の罪に問われた裁判で、仙台地裁は、宮城県警の職務質問時の所持品検査などに「令状主義の精神を没却する重大な違法がある」として、無罪を言い渡した。
判決文によると、男性は昨年4月8日、青葉区内のコンビニで駐車中に、警察官に職務質問された。判決は、その際、男性が拒否したにもかかわらず警察官が車のドアを開けたり、令状が執行されるまでの約5時間、駐車場に男性を留め置いたりしたことを違法と認め、「本件の証拠を許容することは、将来の違法捜査抑制の見地から相当ではない」とし、無罪とした。仙台地検の菱沼洋次席検事は18日、「判決内容を精査し、適切に対応していく」とのコメントを出した。(大宮慎次朗)
【千葉地裁】覚醒剤1キロをスーツケースに隠し密輸したとして逮捕されたスロバキア人に無罪判決 岡部裁判長「令状なき検査は違法」 2020年6月22日
覚醒剤を隠したスーツケースを成田空港に持ち込み密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたスロバキア国籍の男性被告(42)に、千葉地裁(岡部豪裁判長)は19日、 「同意も令状もなく手荷物の解体検査をしており、税関の検査には重大な違法性がある」として無罪判決を言い渡した。
判決によると、男性は税関でスーツケースを解体して検査する同意書への署名を拒否。税関職員は同意や令状のないままカッターなどで破壊し中から覚醒剤を見つけた。
判決理由で岡部裁判長は「解体検査は旅客の被る不利益が極めて大きく、特段の事情がない限り同意も令状もなく行うことは許容されない」と指摘。今回の検査に特段の事情はなく、
違法な検査で得られた覚醒剤の証拠能力は否定すべきだとした。男性は平成30年12月、約1キロの覚醒剤が入ったスーツケースを成田空港に持ち込んだなどとして起訴されていた。
JR総連が東京都と国に、家宅捜索が不当として、賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は’9年6月9日、都に44万円の支払いを命じた。
綿引裁判長は、押収した1部書類について「容疑に関連しないことが明らかで、違法な差し押さえだ」と述べた。
警視庁公安2課は、'5年12月JR総連の元特別顧問が、JR総連の関連口座から3000万円を着服したとして、JR総連を捜索した。元特別顧問は’7年11月に書類送検され、不起訴処分になっている。(NHK、毎日新聞より引用)
黙ってお茶飲ませ唾液からDNA採取…「違法」’16年8月23日
建築現場の事務所から現金計約8万円を盗んだなどとして、2件の窃盗罪などに問われた被告の男(58)の控訴審で、東京高裁(植村稔裁判長)は23日、埼玉県警が身分を伏せて令状を取らずに男のDNAを入手した捜査方法を「違法」と認定し、1件の窃盗罪を無罪とする判決を言い渡した。
その上で、懲役2年4月を言い渡した1審・さいたま地裁判決を破棄し、懲役1年10月に軽減した。 高裁判決によると、同県警の警察官は2015年1月、荒川河川敷沿いでホームレス生活を送っていた被告に身分や捜査目的を伝えずお茶を飲ませ、紙コップの唾液からDNAを採取。事件現場に残されたDNAと一致したため、逮捕した。
判決は、個人を識別するDNAについて「捜査機関によってむやみに採取されないことは、保護されるべき重要な利益だ」と指摘。被告が「警察と名乗っていれば、お茶は飲まなかった」と主張したことを踏まえ、「令状なしで被告の意思に反して取得したのは違法だ」と判断した。
GPS監視は違法か
大阪門真市の44歳の被告が約420万円分のカバンなどを仲間と盗んだ罪に問われている事件。
警察が容疑者や関係者の車にGPS端末を付けて行動を監視したことについて、一審の大阪地方裁判所は「令状なしに長時間行動を監視したのはプライバシーの侵害にあたり違法」としました。しかし高裁では「GPS端末を使う必要性があり、捜査に重大な違法あったとは言えない」と指摘し、一審とは逆の判断を示しました。(’16年3月2日)
「令状なし拘束は違法」と無罪
東京地裁(大西直樹裁判長)は’13年2月6日、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた建築業竹内博之被告(43)の判決で、「警察官が被告を令状なしで身体拘束するなど重大な違法捜査をした」と指摘し、同法違反について無罪を言い渡した。一方、被告が逮捕状を口にくわえこんだとして公用文書毀棄(きき)罪の成立を認め、懲役三月とした。
警視庁は’11年5月、竹内被告の知人宅を捜索。その際、居合わせた被告が外出しようとしたので、警察官が腰や腕などをつかむなどして阻止。室内から覚せい剤が見つかったことから、尿検査を経て逮捕した。被告を当事者とする捜索令状は取っていなかった。判決は「令状主義の精神を無視しており、違法な拘束状態を直接利用して得た尿の鑑定書などの証拠能力は、否定されるべきだ」と批判。一方、取調室で逮捕状を口にくわえこんだことを「大胆かつ乱暴な犯行」と指摘した。(’13年2月7日、東京新聞より引用)。
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